○月形町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年5月28日

規則第2号

月形町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、月形町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年月形町条例第11号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名、旧氏(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)及び生年月日など住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認の上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(回答書の期限)

第4条 条例第4条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(登録の証明)

第5条 印鑑証明書は、印鑑登録原票の複写により交付する。ただし、止むを得ない理由がある場合には、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合においては、町長は登録印鑑の提出を求めなければならない。

(登録原票の改製)

第6条 町長は、印鑑登録の印影が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、その者の印鑑登録原票を改製するものとする。

(登録申請書等の様式)

第7条 印鑑登録申請書等条例及びこの規則に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号及び様式第4号の2

(5) 印鑑登録証再交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証亡失届・印鑑登録廃止届 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号

(8) 代理権授与通知書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書 様式第9号

(文書の保存年限)

第8条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 5年

(2) その他印鑑に関する文書 2年

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年10月10日規則第13号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年2月21日規則第1号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

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月形町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年5月28日 規則第2号

(令和2年3月1日施行)