○月形町印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和52年3月23日
条例第11号
月形町印鑑の登録及び証明に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 月形町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請意思の確認)
第4条 町長は、前条の規定により印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることによって行うものとする。
(1) 国又は地方公共団体の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付してあるものを提示したとき。
(2) 登録申請者が既に印鑑登録を受けている者により、印鑑登録申請書に登録を受けている印鑑を押印して、本人に相違ないことを保証したとき。
(3) その他町長が本人であることを確認できるとき。
4 町長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録原票の登録事項)
第5条 町長は、前条の規定による確認を終わったときは、印鑑登録原票に印影のほか次の事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(登録できない印鑑)
第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を受理できない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外のものを表しているもの
(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの
2 町長は、前項第1号にかかわらず非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(登録証の交付)
第7条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対して直接交付する。
2 印鑑登録証には、番号を記載する。
(登録証の再交付)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損、又は損傷したときは、印鑑登録証再交付申請書により、印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。
(登録証亡失の届出)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第10条 町長は、法の規定に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で登録事項を修正するものとする。
(登録の廃止届出)
第11条 印鑑登録者は、登録を受けている印鑑を廃止しようとするとき、又は登録を受けている印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を町長に返納してその旨を届け出なければならない。
(登録の抹消)
第12条 町長は、印鑑の登録を受けている者が転出し、死亡し、又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他そのものに係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出、死亡又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けているものにこのことを通知するものとする。
(登録証明の申請)
第14条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、町長に申請しなければならない。
(登録証明書の交付)
第15条 町長は、前条の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
2 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係る印刷機等からの打ち出しを含む。)について町長が証明するものとし、あわせて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(手数料)
第16条 印鑑登録証の交付及び証明書の交付を受けようとするときは、月形町手数料条例(平成12年月形町条例第12号)に定める手数料を納付しなければならない。
(閲覧の禁止)
第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問、調査)
第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(月形町行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、月形町行政手続条例(平成8年月形町条例第19号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第20条 この条例について、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
2 月形町印鑑条例(昭和31年月形町条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により、登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、昭和52年9月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
附則(平成8年12月25日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(現に登録を受けている者の取扱い)
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年10月10日条例第28号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。