○月形町手数料条例
平成12年3月16日
条例第12号
注 令和6年1月から改正経過を注記した。
月形町手数料条例
月形町手数料徴収条例(昭和27年月形町条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び金額等)
第2条 徴収する手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 手数料は2事項以上を同時に申請があったときは1事項ごとに、同一事項について2通以上申請があったときは1通ごとに、数人を列記して同一事項の申請があったときは1人ごとにこれを徴収する。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 公簿、公文書の閲覧若しくは印刷物等の交付又は諸証明は、町長が公益上支障がないと認めたものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(文書をもって事実を認証するもの)
第4条 文書をもって事実を認証するものは、すべて証明とみなし手数料を徴収する。
(手数料の徴収等)
第5条 手数料は、すべて申請のとき徴収する。
2 既に納付した手数料は、申請事項の変更又は取消しがあっても還付しない。ただし、町長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関)が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(郵便による送付)
第6条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに、郵送料を徴収する。
(手数料の免除)
第7条 次に掲げるものについては、手数料を免除する。
(1) 国若しくはその他の地方公共団体又はこれらの機関が公務上の必要で請求するもの
(2) 公務員が職務上の必要で請求するもの
(3) 町民で公費扶助を受けるために必要なもの
(4) 一般に周知の必要がある公文書の閲覧であるもの
(5) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(6) その他町長が、特に必要があると認めるもの
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前において、納付すべきであった手数料については、なお、従前の例による。
附則(平成15年6月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月18日条例第19号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第30号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条及び次項の規定は平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前において、納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月4日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の農業経営基盤強化促進法に基づく嘱託登記手数料は、この条例の施行の日以後の嘱託登記手数料に適用し、同日前に係る嘱託登記手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月3日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。
附則(令和3年9月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の月形町手数料条例の規定は令和3年9月1日から適用する。
附則(令和6年1月24日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6条例1・一部改正)
種類 | 名称 | 手数料 |
1 証明手数料 | (1) 営業及び職業に関する証明 | 1件につき400円 |
(2) 租税公課に関する証明 | 1税目につき400円 | |
(3) 土地、建物、その他物件に関する証明 | 1筆1棟1件につき400円 1筆1棟1件増すごとに加算100円 ただし、現地調査を要するものは、1筆1棟1件につき3,000円 1筆1棟1件増すごとに加算200円 | |
(4) 法人及び組合に関する証明 | 1件につき400円 | |
(5) 文書受理に関する証明 | 1件につき400円 | |
(6) 印鑑に関する証明 | 1件につき500円 | |
(7) 住民票に関する証明 | 1枚につき400円 広域交付住民票1枚につき300円 | |
(8) 戸籍の附票に関する証明 | 1件につき400円 | |
(9) 身分に関する証明 | 1件につき400円 | |
(10) 生存、不在、失踪に関する証明 | 1件につき400円 | |
(11) 破産等に関する証明 | 1件につき400円 | |
(12) 在学、修学に関する証明 | 1件につき400円 | |
(13) 諸資格に関する証明 | 1件につき400円 | |
(14) 埋火葬に関する証明 | 1件につき400円 | |
(15) 土地その他被害に関する証明 | 1件につき400円 | |
(16) 社寺、宗教に関する証明 | 1件につき400円 | |
(17) 土地の耕作に関する証明 | 1戸につき400円 | |
(18) その他の証明 | 1件につき400円 ただし、異例のものについては、その都度町長が定める。 | |
2 閲覧手数料 | (1) 土地台帳又は家屋台帳の閲覧 | 1件につき300円 |
(2) 地籍調査成果簿の閲覧 | 1点につき300円 1点増すごとに100円 | |
(3) 公簿、図面の閲覧 | 1件につき300円 | |
(4) 住民票、戸籍附票の閲覧 | 1件につき400円 | |
3 公文書の公開手数料 | 月形町情報公開条例(平成16年月形町条例第8号)第15条の規定による公文書の公開 | 閲覧のとき1枚につき10円 写しの交付のとき1枚につき30円 視聴のときビデオテープ(又はビデオディスク)、録音テープ(又は録音ディスク)一巻一回につき300円 |
4 交付手数料 | (1) 土地台帳又は家屋台帳の謄本又は抄本の交付 | 1枚につき400円 |
(2) 地籍調査の成果簿の謄本又は抄本の交付 | 1枚につき1,000円 | |
(3) 印鑑登録証の交付 | 1件につき400円 | |
(4) 行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付 | 1枚につき30円 | |
(5) 行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付 | 1枚につき30円 | |
(6) 農用地利用集積計画書の再発行 | 1件につき400円 | |
(7) 農地台帳記録事項要約書の交付 | 1件につき400円 | |
5 地籍調査の成果等に関する証明等 | (1) 地籍図、地番図の複写 | 1枚につき400円 |
(2) 道路台帳、設計図の複写 | A3判を超えるもの1枚につき1,200円 | |
(3) その他図面等の複写 | ||
(4) 地籍集成図の複写 | 1枚につき3,000円 | |
6 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく嘱託登記手数料 | (1) 所有権移転の登記(相続を除く。) | 1件につき6,600円 ただし、2筆以上の場合1筆増すごとに加算300円 |
(2) 登記名義人の表示変更、更正の登記 | 1件につき2,200円 ただし、2筆以上の場合1筆増すごとに加算300円 | |
(3) 土地の表示変更の登記 | 1件につき2,200円 ただし、2筆以上の場合1筆増すごとに加算300円 | |
7 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく戸籍に関する手数料 | (1) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき350円 | |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円 | |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき750円 | |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき450円 | |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円 | |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円 | |
8 その他の手数料 | (1) 自動車の臨時運行許可申請手数料 | 1両につき750円 |
(2) 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき86,000円 | |
(3) 優良住宅新築認定申請手数料 | ||
ア 床面積の合計が100平方メートル以下 | 6,200円 | |
イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 8,600円 | |
ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 13,000円 | |
エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 35,000円 | |
オ 10,000平方メートルを超えるもの | 43,000円 | |
(4) 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 | |
(5) 鳥獣飼養許可証の交付、更新、再交付 | 1件につき3,400円 |