○月形町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
平成27年12月30日
規則第20号
月形町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年月形町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年月形町条例第14号)第6条第1項の受給者証交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第11条の損害賠償との調整又は同条例第12条の助成金の返還に対する応答に関する事務
(3) 月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年月形町規則第7号)第5条第2項の受給者証の更新に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第6条の受給者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第9条の医療費支給申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第10条の変更の届出若しくは資格喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 月形町乳幼児等医療費助成に関する条例(昭和48年月形町条例第15号)第4条第2項の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 月形町乳幼児等医療費助成に関する条例第9条の損害賠償との調整又は同条例第10条の助成金の返還に対する応答に関する事務
(3) 月形町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則(昭和59年月形町規則第1号)第4条第2項の受給者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 月形町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則第4条第3項の受給者証の更新に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 月形町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則第6条の医療費助成申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 月形町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則第8条第2項の資格喪失の届出の受理若しくは同規則第9条の変更の届出、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例(平成10年月形町条例第20号)第7条第2項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
(2) 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例第13条第1項の家賃の決定に関する事務
(3) 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例第17条第1項の敷金の徴収に関する事務
(4) 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例第22条第1項の明渡しの請求に関する事務
(5) 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例施行規則(平成18年月形町規則第12号)第9条第2項の同居承認申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例施行規則第11条第2項の入居承継承認申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例施行規則第15条第1項の収入申告の審査又はその申告に対する応答に関する事務
(8) 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例施行規則第16条の家賃の減免又は徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第4条の2 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。
(令7規則27・追加)
(1) 月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第6条第1項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 重度心身障がい者
(ア) 当該申請に係る重度心身障がい者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付申請及びその障害の程度に関する情報
(イ) 当該申請に係る重度心身障がい者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付申請及びその程度に関する情報
(ウ) 当該申請に係る重度心身障がい者に係る知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報
(エ) 当該申請に係る重度心身障がい者又は当該重度心身障がい者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(オ) 当該申請に係る重度心身障がい者又は当該重度心身障がい者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報
イ ひとり親家庭等
(ア) 当該申請に係るひとり親家庭の父若しくは母及び児童等又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票情報
(イ) 当該申請に係るひとり親家庭の父若しくは母及び児童等又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報
(2) 月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第11条の損害賠償との調整又は同条例第12条の助成金の返還に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第5条第2項の受給者証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第6条の受給者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第9条の医療費支給申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第10条の変更の届出又は資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(7) 前各号に掲げる事務に共通して利用する情報として、当該申請者等に係る住登外者宛名情報
(令7規則27・一部改正)
(1) 月形町乳幼児等医療費の助成に関する条例第4条第2項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る乳幼児等又は当該乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請に係る乳幼児等又は当該乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報
(3) 月形町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則第4条第2項の受給者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 月形町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則第4条第3項の受給者証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 月形町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則第6条の医療費助成申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 月形町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則第8条第2項の資格喪失の届出又は同規則第9条の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(7) 前各号に掲げる事務に共通して利用する情報として、当該申請者等に係る住登外者宛名情報
(令7規則27・一部改正)
(1) 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例第7条第2項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該入居申込みに係る入居者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該入居申込みに係る入居者等に係る町民税に関する情報
(2) 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例第13条第1項の家賃の決定に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例第17条第1項の敷金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例第22条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例施行規則第9条第2項の同居承認申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例施行規則第11条第2項の入居承継承認申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(7) 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例施行規則第15条第1項の収入申告の審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(8) 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例施行規則第16条の家賃の減免又は徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和7年12月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。