○月形町特定個人情報保護条例施行規則
平成27年10月5日
規則第19号
月形町特定個人情報保護条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町特定個人情報保護条例(平成27年月形町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第11条第1項第8号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定個人情報の登録年月日
(2) 特定個人情報の経常的な利用・提供先
(3) 特定個人情報の記録形態
(4) 特定個人情報の処理形態
(5) 特定個人情報を取り扱う事務に関する外部委託の有無
(登録簿の縦覧)
第3条 条例第11条第5項の規定による縦覧は、登録簿又はその写しを総務課に備え置いて行うものとする。
(開示請求における本人確認手続等)
第5条 開示請求をする者は、実施機関に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類
2 開示請求書を実施機関に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を実施機関に提出すれば足りるものとする。
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして実施機関が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの
3 条例第12条第2項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他代理人の資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。
4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有特定個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした実施機関に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があった場合において、当該代理人が法定代理人であるときは、当該開示請求は、取下げられたものとみなす。
2 実施機関は、前項の通知をするに当たっては、開示請求に係る保有特定個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
別表(第11条関係)
保有特定個人情報の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
1 文書、図画及び写真 | 複写機により複写したもの(A3判までの大きさの用紙を用いたものに限る。) | 1枚につき30円 |
2 電磁的記録 | 録音カセットテープ、ビデオカセットテープ又は光ディスクに複写したもの | 実費 |























