○月形町情報公開条例施行規則
平成16年7月1日
規則第5号
月形町情報公開条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、実施機関が管理する公文書について、月形町情報公開条例(平成16年月形町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(郵送等による公開請求)
第3条 公文書の公開を請求する者は、郵送又はファクシミリによりその請求をすることができる。
(1) 公文書の公開をすることと決定したとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部について公開をすることと決定したとき 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の公開をしないことと決定したとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(4) 公文書の存否を明らかにしないことと決定したとき 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)
2 意見を求められた第三者は、公文書の公開請求に関する意見書(様式第8号)により回答するものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ若しくは録音ディスクを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ若しくはビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 当該電磁的記録を実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を使用して用紙に出力したものの閲覧若しくは写しの交付又は当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(公文書の閲覧)
第8条 公文書(電磁的記録を実施機関が保有するプログラムを使用して用紙に出力したものを含む。以下この条において同じ。)を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(交付部数)
第9条 条例第14条第2項の規定により公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開請求のあった公文書1件につき1部とする。
(郵送による写しの交付)
第10条 公文書の公開の決定に係る通知を受けた者は、実施機関の定めるところにより郵送によって写しの交付を受けたい旨を申し出ることができる。
(費用負担)
第11条 条例第15条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、前納しなければならない。
(出資団体等)
第14条 条例第20条第1項の規定により出資団体等として実施機関が定めるものとは、町が資本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他の団体並びに町が年額100万円以上の補助金及び助成金等を交付している法人その他の団体とする。
(運用状況の公表)
第15条 条例第21条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、町広報誌に掲載して行うものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月23日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。












