○月形町名誉町民に関する条例

昭和43年6月6日

条例第25号

月形町名誉町民に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の発展に特に功績があった町民又は町民であった者に対し、その功績と栄誉を讃え、もって町民の愛郷心と町勢の興隆に対する意慾の昂揚を図ることを目的とする。

(名誉町民)

第2条 月形町に引続き10年以上住所を有し、又は引続き20年以上住所を有したことのある者で広く社会文化の発展に寄与し町民が郷土の誇としかつ深く尊敬に値すると認めた者に対して月形町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(名誉町民の決定)

第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て、これを決定する。

(特典又は待遇)

第4条 名誉町民に対しては、名誉町民章を贈る。

第5条 名誉町民に対し、次の特典及び待遇をすることができる。

(1) 一時金の贈与

(2) その事績を永く伝える方途を講ずること。

(3) 町の公の式典に招待すること。

(4) 町の施設使用についての特典を与えること。

2 前項第1号の一時金の額は、町長が定める。

第6条 名誉町民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。

(1) 公葬を行うこと。

(2) 弔詞、弔花、弔慰金を贈ること。

(3) その他必要と認める待遇

第7条 前3条のほか、名誉町民として栄誉を維持するため適当と認める特典及び待遇は、時宜に応じ議会の議決を得てこれを定める。

(名誉町民の取消し)

第8条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認められるときは、町長は議会の議決を経て名誉町民であることを取消すことができる。

2 名誉町民であることを取消された者は、その取消しの日より、この条例によって与えられた特典又は待遇を停止するものとし、名誉町民章を返還しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

月形町名誉町民に関する条例

昭和43年6月6日 条例第25号

(平成13年6月27日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年6月6日 条例第25号
平成13年6月27日 条例第31号