○月形町長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成27年9月30日

告示第63号

月形町長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、町長交際費(以下「交際費」という。)が行政執行のために外部との交際上必要な公の経費であることに鑑み、その支出に関し一層の透明性を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(支出項目及び基準)

第2条 交際費の支出にあたっては、町長及び町長の指名する職員が出席する場合とし、支出項目及び支出基準は、次のとおりとする。

(1) 会費 懇談会等を目的とする会合の参加経費で、金額が案内文書等に明示されている場合はその額とし、明示されていない場合は実費相当額とする。

(2) 慶祝 月形町及び各種団体等が行う総会、大会、式典、行事等に要する経費で、社会通念上妥当と認められる範囲内での金額とする。

(3) 協賛 活動の趣旨から公益性が認められる事業に賛同する経費で、金額が明示されている場合はその額とし、明示されていない場合は社会通念上妥当認められる範囲内での金額とする。

(4) 渉外 外部との公の意見交換又は折衝及び接待等に必要な経費で、社会通念上妥当と認められる範囲内での金額とする。

(5) 見舞 町政に貢献、交流のある関係者の病気等入院見舞い及び災害による罹災者への見舞に要する経費で、入院見舞については10,000円を限度とし、災害見舞いについては被害程度に応じて30,000円を限度とする。

(6) 弔慰 葬儀における香典、供花等に要する経費で、月形町弔慰に関する基準(平成27年月形町訓令第5号)に定める金額とする。

(7) その他 町政の運営において、交際上支出する必要があると判断されるものについては、支出できるものとする。

(運用)

第3条 慣習その他特別の理由により前条の支出基準によりがたい場合にあっては、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出額を調整できるものとする。

2 交際費は、その支出内容及び金額が常に社会通念上の変化に十分配慮し、交際費の支出にあたっては、常に社会通念上の変化に配慮するものとし、その支出内容、金額及び基準についても適正な執行のために適宜見直しを行うものとする。

(公表)

第4条 町長は、交際費の執行状況を町ホームページで公表することができるものとする。

2 交際費の公表は、個人情報の保護に十分配慮して行わなければならない。

(令5告示20・一部改正)

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

月形町長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成27年9月30日 告示第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年9月30日 告示第63号
令和5年3月24日 告示第20号