○月形町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月26日

規則第25号

月形町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

(公募等)

第2条 町長は、条例第2条第1項本文の規定による公募をするときは、次に掲げる方法により同項各号に掲げる事項を明示するものとする。

(1) インターネットの利用

(2) 役場庁舎又は公募の対象となる町が設置した地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)における資料の配布

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法

2 条例第2条第1項第7号の町長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 町が指定管理者に支払うべき管理の費用の基準となる額

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 法第244条の2第8項に規定する利用料金に関する事項(同項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合に限る。第10条第7号において同じ。)

(4) 条例第3条各号に掲げる書類の具体的内容

(5) 第12条第1項に規定する管理の目標

(6) その他町長が必要と認める事項

(公募によらない場合)

第3条 条例第2条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条第1項本文の規定による公募をした場合であって、次に掲げる場合

 条例第3条の規定による申請がなかった場合

 条例第4条の規定による審査の結果、同条各号に掲げる選定の基準に適合する団体がなかった場合

 条例第4条の規定により指定管理者の候補者として選定した団体を指定することが不可能となり、又は指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合

(2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業によりその全部又は一部を整備した公の施設について、同条第5項に規定する選定事業者に当該公の施設の管理を行わせようとする場合

(3) 公の施設の性格、規模及び機能等を考慮し、設置目的を効果的に達成するため、町内に住所を有する法人及び団体、町が出資している法人、公共団体又は公共的団体の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、当該公の施設の効率的な管理又は利用者の利便の向上が図られると認める場合

(4) 現に指定管理者による管理を行っている公の施設であって、当該指定管理者が引き続き管理を行うことにより、当該公の施設の運営に係る安定したサービスの提供及び事業効果が期待できる場合

(5) その他町長が特に必要と認める場合

(申請期間)

第4条 条例第2条第1項第3号の申請期間は、公募を開始する日から起算して40日以上としなければならない。ただし、特別な理由があるときは、町長は、この期間を短縮することができる。

(申請)

第5条 条例第3条の規定による申請は、様式第1号により行うものとする。

2 条例第3条第5号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 第7条の欠格事項に該当しないことを申し立てる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(審査)

第6条 町長は、条例第4条の規定による審査を行うに当たっては、公の施設ごとに同条各号に掲げる基準に基づき具体的な審査の項目を定めるものとする。

(欠格事項)

第7条 町長は、条例第4条に規定する申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請者を指定管理者の候補者として選定し、又は指定管理者として指定してはならない。

(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により町又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から4年を経過しない団体

(2) 当該団体の役員(法人でない団体にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体

 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する行為能力を有しない者

 破産者で復権を得ないもの

 町における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者

(3) 破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人

(4) 町長が、取締役、監査役、支配人、理事又はこれらに準ずる者の地位にある法人

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくはその利益となる活動を行っている団体(以下「暴力団」という。)又は法人等の代表者若しくは役員が暴力団等の構成員その他指定管理者としてふさわしくない者

(6) 市町村民税、消費税及び地方消費税に滞納がある者

(7) その他町長が特に必要と認める事項が欠けている者

(指定管理者の指定に係る公表)

第8条 条例第6条第2項又は条例第11条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。この場合において、第2号の方法により条例第6条第2項の規定による公表をするときは、条例第4条の規定による審査の経過及び選定の結果についても公表するものとする。

(1) 当該公の施設における掲示

(2) インターネットの利用

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法

(変更事項の届出)

第9条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、様式第2号により、遅滞なく、町長に届け出なければならない。

(協定の締結)

第10条 条例第7条第5号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 再委託の禁止等に関する事項

(2) 関係法令等の遵守に関する事項

(3) 事故発生時の報告等に関する事項

(4) リスクの分担に関する事項

(5) 公の施設の維持補修に係る責任の分担及び公の施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項

(6) 管理の業務に係る経理の区分並びに帳簿等の整備及び保管に関する事項

(7) 利用料金に関する事項

(8) 第12条第1項に規定する管理の目標に関する事項

(9) その他町長が必要と認める事項

(事業報告書の提出)

第11条 指定管理者は、法第244条の2第7項の事業報告書(以下「事業報告書」という。)を毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第11条第2項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、同日までの事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 管理に係る業務の実施状況及び当該公の施設の利用状況に関する事項

(2) 使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項

(3) 管理に係る経費の収支状況に関する事項

(4) 次条第1項に規定する管理の目標に係る達成状況に関する事項

(5) その他町長が必要と認める事項

2 前項の事業報告書の様式は、様式第3号とする。

3 町長は、第1項の事業報告書の提出を受けたときは、同項各号の事項について審査し、必要な指示等を行うものとする。

(管理の目標)

第12条 町長は、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、当該公の施設の設置の目的を効果的に達成するため、指定管理者が当該指定期間に管理に係る業務を通じて住民に提供すべきサービスその他の業務の質の向上に関する目標(以下「管理の目標」という。)を定めなければならない。

2 町長は、条例第4条の規定により選定を行うときは、同条第2号の基準に基づき、申請者の業務計画書の内容が、管理の目標を達成するために適切かつ効果的なものであるかどうかを審査するものとする。

3 町長は、指定管理者に管理を行わせる公の施設ごとに、管理の目標に係る達成状況に関する事項について把握し、定期にこれを公表するとともに、指定管理者がその管理する公の施設に係る管理の目標を円滑に達成できるよう、指定管理者に対する指示等を行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日規則第1号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成25年12月30日規則第15号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

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月形町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月26日 規則第25号

(平成26年1月1日施行)