○月形町総合教育会議設置要綱

平成27年9月9日

告示第61号

月形町総合教育会議設置要綱

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、月形町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 総合教育会議は、次の各号に掲げる事項についての協議及び事務の調整を行うものとする。

(1) 本町の教育、学術及び文化の振興に関する施策の大綱の策定

(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(構成員)

第3条 総合教育会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第4条 総合教育会議は、町長が招集し、その会議の議長となる。

2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。

3 総合教育会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(意見聴取)

第5条 総合教育会議は、第2条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聞くことができる。

(会議の公開)

第6条 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(傍聴)

第7条 総合教育会議の傍聴については、月形町教育委員会傍聴人規則(昭和56年月形町教育委員会規則第3号)の規定を準用する。この場合において、第1条中「教育委員会の会議」とあるのは「会議」と、第2条第3条第4条第6条第7条及び第8条中「教育長」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(議事録)

第8条 町長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。

(庶務)

第9条 総合教育会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、総合教育会議に係る事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議で定める。

この告示は、告示の日から施行する。

月形町総合教育会議設置要綱

平成27年9月9日 告示第61号

(平成27年9月9日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年9月9日 告示第61号