○月形町教育委員会傍聴人規則

昭和56年4月1日

教育委員会規則第3号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

月形町教育委員会傍聴人規則

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の会議の傍聴(以下「傍聴」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の許可)

第2条 傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所及び職業を受付簿に記入し、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害になると認められる器具等を携帯している者

(3) 前各号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者

(令5教委規則1・一部改正)

(傍聴人数の制限)

第4条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴人の行為の制限)

第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表わすこと。

(4) 帽子をかぶること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。

(傍聴人の退場等)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 傍聴人は、前各条に定めるもののほか、教育長の指示に従わなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月5日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月25日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の月形町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、この規則による改正前の月形町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年1月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

月形町教育委員会傍聴人規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和5年1月25日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会規則第3号
平成14年3月5日 教育委員会規則第3号
平成27年2月25日 教育委員会規則第5号
令和5年1月25日 教育委員会規則第1号