○月形町住宅マスタープラン策定委員会条例施行規則

平成16年7月1日

規則第11号

月形町住宅マスタープラン策定委員会条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、月形町住宅マスタープラン策定委員会条例(平成16年月形町条例第17号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 条例第3条第2項の識見者は、次の各号の中から町長が選任し、委嘱する。

(1) 月形町行政区の区長 1名

(2) 月形町社会福祉調査員 1名

(3) 月形商工会会員 1名

(部会)

第3条 月形町住宅マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)に専門的事項を調査協議させるため委員会が必要と認めたとき、そのつど置く。

2 部会は、委員会において付託された事項について調査協議する。

3 部会長は、農林建設課長をもって充てる。

4 部会長に事故のあるときは、部会長のあらかじめ指名する部会員がその職務を代理する。

(部会の会議)

第4条 部会の会議の運営は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 会議は、部会長が必要に応じて随時開催する。

(2) 部会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。

(3) 部会長は、会議の議長となる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

月形町住宅マスタープラン策定委員会条例施行規則

平成16年7月1日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年7月1日 規則第11号
平成18年6月30日 規則第29号
平成31年3月25日 規則第5号