○月形町住宅マスタープラン策定委員会条例

平成16年7月1日

条例第17号

月形町住宅マスタープラン策定委員会条例

(設置)

第1条 月形町における住宅マスタープラン(以下「住宅プラン」という。)策定のため、月形町住宅マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、月形町における今後の住宅施策の目標、基本的な方向及び具体的な展開方策を示す住宅プランを策定する。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、識見者及び職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は住宅プランの策定終了をもって満了とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し総理する。

4 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会の運営は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

(2) 委員会は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことはできない。

(3) 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は助言を求めることができる。

(部会)

第6条 委員会には、必要に応じ部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農林建設課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、住宅プラン策定に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

月形町住宅マスタープラン策定委員会条例

平成16年7月1日 条例第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年7月1日 条例第17号
平成18年6月26日 条例第29号
平成18年12月20日 条例第43号
平成31年3月5日 条例第1号