○月形町住宅マスタープラン策定委員会条例
平成16年7月1日
条例第17号
月形町住宅マスタープラン策定委員会条例
(設置)
第1条 月形町における住宅マスタープラン(以下「住宅プラン」という。)策定のため、月形町住宅マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、月形町における今後の住宅施策の目標、基本的な方向及び具体的な展開方策を示す住宅プランを策定する。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、識見者及び職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は住宅プランの策定終了をもって満了とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し総理する。
4 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会の運営は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
(2) 委員会は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことはできない。
(3) 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
(部会)
第6条 委員会には、必要に応じ部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農林建設課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、住宅プラン策定に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第43号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。