○月形町市町村合併問題検討委員会要綱
平成15年6月1日
訓令第6―1号
月形町市町村合併問題検討委員会要綱
(設置)
第1条 月形町まちづくり審議会等設置条例(平成4年月形町条例第8号)に基づき、将来において月形町が進むべき方向性の一つとして、市町村合併に関する諸問題について検討するため、月形町市町村合併問題検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項について検討し、協議を行う。
(1) 市町村合併についての基本的方向に関する事項
(2) その他市町村合併に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長、副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課まちづくり推進係において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。