○月形町市町村合併問題検討委員会要綱

平成15年6月1日

訓令第6―1号

月形町市町村合併問題検討委員会要綱

(設置)

第1条 月形町まちづくり審議会等設置条例(平成4年月形町条例第8号)に基づき、将来において月形町が進むべき方向性の一つとして、市町村合併に関する諸問題について検討するため、月形町市町村合併問題検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項について検討し、協議を行う。

(1) 市町村合併についての基本的方向に関する事項

(2) その他市町村合併に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長、副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課まちづくり推進係において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

月形町市町村合併問題検討委員会要綱

平成15年6月1日 訓令第6号の1

(平成15年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年6月1日 訓令第6号の1