○国土利用月形町計画審議会設置要綱

平成11年10月19日

要綱第8号

国土利用月形町計画審議会設置要綱

(設置)

第1条 月形町まちづくり審議会等設置条例(平成4年月形町条例第8号)に基づき、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条に規定する市町村計画を策定するため、町長の附属機関として、国土利用月形町計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、月形町の区域について定める国土の利用に関する計画について、町長の諮問に応じて審議し、又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、関係行政機関の役職員、関係団体の役職員及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選した者をもって充てる。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画振興課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年4月9日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和元年12月27日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

国土利用月形町計画審議会設置要綱

平成11年10月19日 要綱第8号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成11年10月19日 要綱第8号
平成13年4月9日 要綱第5号
令和元年12月27日 告示第46号