○国土利用月形町計画審議会設置要綱
平成11年10月19日
要綱第8号
国土利用月形町計画審議会設置要綱
(設置)
第1条 月形町まちづくり審議会等設置条例(平成4年月形町条例第8号)に基づき、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条に規定する市町村計画を策定するため、町長の附属機関として、国土利用月形町計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、月形町の区域について定める国土の利用に関する計画について、町長の諮問に応じて審議し、又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、関係行政機関の役職員、関係団体の役職員及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選した者をもって充てる。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画振興課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月9日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月27日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。