○月形町法令遵守委員会規則
平成23年3月23日
規則第4号
月形町法令遵守委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成23年月形町条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定により設置された月形町法令遵守委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の職務)
第4条 委員会は、条例第9条に規定する公益通報があったときは、速やかにその内容を調査し、その結果を町長に報告するものとする。
2 委員会は、前項に規定する調査の一部を町長に行わせることができるものとする。
3 委員会は、町長が条例第6条に規定する必要な措置を講じたときは、町長に対しその措置について説明を求め、必要な意見を述べることができるものとする。
4 前項に規定するもののほか、委員会は、職員における法令遵守の推進を図るため必要と認めるときは、町長に対し必要な意見を述べることができるものとする。
(委員会の運営)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、法律について専門的知識を有する者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。
4 委員長は、会議の議長となる。
5 委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。