○受章者報償金支給規程

昭和59年12月22日

訓令第8号

受章者報償金支給規程

(趣旨)

第1条 この規程は、月形町の名誉とする受章者の栄誉をたたえるとともに、拝謁する場合の費用について報償金として支給するものとする。

(受章者)

第2条 受章者とは、次の各号に掲げる者とし、現に月形町以外に居住する者であっても月形町が行った上申に基づき決定された受章者も含めるものとする。

(1) 被ほう章受章者

(2) 被叙勲者

(報償金の額)

第3条 第1条の報償金の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和49年月形町条例第7号)に基づく内国旅行の旅費に準じて算出した額とし、同条例別表第1の町長職を適用する。

(制限)

第4条 第2条第1号及び第2号に掲げる者に対して支給する額は、受章者及び同行する配偶者に限り支給するものとする。

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成8年11月1日訓令第5号)

この規程は、平成8年11月1日から施行する。

(平成29年3月21日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

受章者報償金支給規程

昭和59年12月22日 訓令第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和59年12月22日 訓令第8号
平成8年11月1日 訓令第5号
平成29年3月21日 訓令第2号