○月形町名誉町民に関する条例施行規則

昭和43年9月2日

規則第5号

月形町名誉町民に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 月形町名誉町民に関する条例(昭和43年月形町条例第25号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(決定基準)

第2条 条例第3条の規定により月形町名誉町民(以下「名誉町民」という。)として決定しようとする場合の基準は、条例第2条の資格を具えている者であって、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 国、道又は本町の行政に関し重要な地位にあって長期にわたり参画し、国又は郷土の発展に卓絶した功績があった者

(2) 学術、技芸の進展、産業文化の振興又は社会の進歩に偉大な貢献をなした者

(3) 私財を投じて公共施設を設け、公共の福祉の増進又は社会公益上顕著な功績があった者

(称号の贈与及び登録)

第3条 名誉町民の称号の贈与は、別記様式の推挙状によるものとする。

2 名誉町民は、別に定める様式の名誉町民台帳に登録する。

(名誉町民章)

第4条 条例第4条の名誉町民章の制式は附図のとおりとする。

第5条 名誉町民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族はこれを保存することができる。

第6条 名誉町民章を亡失又はき損したときは申出により再交付することができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

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附図(第4条関係)

名誉町民章仕様書

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[仕様]

[本章]

材質~純銀製

仕上~七宝3色金メッキ(町章金仕上)

サイズ~70×67m/m 厚m/m(うち町章20m/m、厚2m/m)

[リボン受け金具]

材質~純銀製

仕上~七宝2色金メッキ

サイズ~34×34m/m 厚4m/m

[リボン]

材質~正絹製首掛リボン(紅、白)

サイズ~36m/m巾

[裏面]

文字~凹

面~金ホーニング仕上

No.~00刻印凹

[ケース]

別珍張

180m/m×130m/m 厚35m/m

ケーヌ裏面に金文字押し、外白箱入

[略章]

議員式バッチ

町章銀台金張金仕上12m/m径

正絹紐、小判ネジ、モール、紐紺

台座裏文字凹

月形町名誉町民に関する条例施行規則

昭和43年9月2日 規則第5号

(平成13年7月18日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年9月2日 規則第5号
平成13年7月18日 規則第19号