○滝上町高等学校通学費等補助金通信制課程通学費算定取扱要領
令和8年1月22日
教育長訓令第1号
(目的)
第1条 この取扱要領は、滝上町高等学校通学費等補助金交付要綱(平成29年教委告示第3号)第5条第1項第2号の規定に基づき、通信制課程に在籍する生徒の通学費相当額の算定について、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この取扱要領の対象は、滝上町高等学校通学費等補助金交付要綱第5条第1項第2号に規定する通信制課程に在籍し、スクーリング、面接指導、試験等のために通学する生徒とする。
(通学手段の取扱い)
第3条 通信制課程に係る通学は、公共交通機関を利用することを原則とする。
2 前項の規定にかかわらず、公共交通機関の利用が困難である場合又は著しく不合理であると教育長が認める場合には、自家用車その他公共交通機関以外の方法による通学を認めることができる。
(算定の基本原則)
第4条 前条第2項の規定により自家用車等を利用して通学する場合であっても、通学費相当額は、公共交通機関を利用して通学したものとみなして算定するものとする。
(算定の基準となる公共交通機関及び通学経路)
第5条 通学費相当額の算定に用いる公共交通機関及び通学経路は、実際の通学実態及び合理性を勘案した標準的な経路とし、鉄道、路線バス等の複数の公共交通機関を乗り継ぐ経路を含むものとする。
(通学費相当額の算定方法)
第6条 通学費相当額は、前条により確認した公共交通機関及び通学経路について、公共交通機関の通常運賃を基準として算定するものとする。ただし、スクーリング、面接指導、試験等の実施状況により通学日数が多く、定期乗車券の利用が合理的であると教育長が認める場合には、定期乗車券の料金を基準として算定することができるものとする。
2 複数の公共交通機関を利用する場合は、通常運賃又は定期乗車券の料金について、それぞれの交通機関ごとに算定し、これらを合算するものとする。
(上限及び控除)
第7条 前条により算定した通学費相当額は、月額23,000円を上限とし、当該額から滝上町高等学校通学費等補助金交付要綱第5条第1項第2号の規定により、10,000円を控除した額を補助対象額とする。
(確認書類)
第8条 滝上町高等学校通学費等補助金(通信制課程通学費)の交付を受けようとする者は、通学費相当額の算定に必要なものとして、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) スクーリング等の実施日程又は出席状況が確認できる書類
(2) 自家用車その他公共交通機関以外の方法により通学する場合にあっては、通学手段及び通学経路に関する申立書(別記様式)
(3) その他教育長が必要と認める書類
(補足)
第9条 この取扱要領に定めのない事項又は判断が困難な場合については、教育長が滝上町高等学校通学費等補助金交付要綱の趣旨及び通学の実態を勘案して決定するものとする。
附則
この要領は公布の日から施行する。

