○滝上町高等学校通学費等補助金交付要綱

平成29年2月23日

教委告示第3号

注 令和7年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 北海道滝上高等学校の募集停止に伴い、保護者の負担軽減を図ることを目的に、高等学校等への通学及び下宿に要する費用(以下「通学費等」という。)の一部について予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、滝上町補助金等交付要綱(昭和52年告示第9号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、特別支援学校高等部、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の3年までの修学期間及び専修学校高等課程等をいう。

(2) 通学費 生徒の自宅又は下宿先から当該生徒が修学している高等学校等(以下「高校」という。)に公共交通機関等を利用して通学するために要する経費

(3) 下宿費 生徒が高校に修学するために保護者と住居を異にして居住した場合の下宿(部屋代のみ)又は間借り(光熱水費及び管理費等を除く部屋代のみ)に要する経費

(4) 保護者 子どもの親権を行う者又は後見人その他の者で、現に子どもを監護する者で通学費等を負担している者

(5) 遠距離通学生徒 生徒のうち紋別市内の高校へ通学する者で、自宅から最寄りの北紋バス滝上線停留場(以下「バス停」という。)までの距離が片道4km以上となる者

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 滝上町立滝上中学校を卒業し(区域外就学により町外の中学校を卒業した場合を含む。)、高校へ通学する生徒の保護者。ただし、転入等で本町から高校に通学する生徒がいる保護者も含む。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生業扶助(高等学校等就学費)の通学費相当分を受給していない者

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認める者に補助金を交付することができる。

(補助対象期間)

第4条 補助対象となる期間は、次のとおりとする。

(1) 高等学校全日制課程又は通信制課程に通学する生徒においては、第1学年は入学を許可された月から翌年3月まで、第2学年は4月から翌年3月まで、第3学年は4月から卒業証書を授与された月までとする。ただし、3月分の通学費については卒業式以外の通学の実態がない場合を除く。

(2) 高等学校定時制4年課程に通学する生徒においては、第1学年は入学を許可された月から翌年3月まで、第2学年及び第3学年は4月から翌年3月まで、第4学年は4月から卒業証書を授与された月までとする。ただし、3月分の通学費については卒業式以外の通学の実態がない場合を除く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号の一とする。

(1) 通学(通信制課程を除く。)に係る定期乗車券を購入して通学する生徒 定期乗車券の額(有効期間が複数月である定期乗車券を購入した場合は、当該定期乗車券の額を有効期間月数で除した額)から10,000円を控除した額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(2) 通信制課程において通学する生徒 教育長が別に定める基準により通学費相当額を算定した月額から10,000円を控除した額(23,000円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(3) バス停まで自家用車等により通学する遠距離通学生徒

 自宅からバス停までの距離が4km以上8km未満の場合 月額2,000円

 自宅からバス停までの距離が8km以上12km未満の場合 月額4,000円

 自宅からバス停までの距離が12km以上の場合 月額6,000円

(4) 下宿等から通学する生徒 1箇月当たり部屋代の額から10,000円を控除した額(25,000円(生活保護法の規定による生活扶助を受給している場合は35,000円)を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

2 前項第4号の規定において、同一の借家、間借り等から2人以上の生徒が通学する場合は、1人分のみ交付するものとする。なお、下宿費に食費等が含まれていて部屋代の額が明確でない場合は、教育長が別に定める基準により部屋代相当額を算定する。

3 他市町村等が実施している通学費等に係る補助金等の交付を受けている場合は、原則として補助金は交付しない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、滝上町高等学校通学費等補助金交付申請書(様式第1号)に、通学している高校の在学証明書及び定期乗車券購入費に係る領収書又は下宿費に係る領収書(必要に応じで家賃納付証明書(様式第4号))、通信制課程にある者は通学証明書(様式第5号)を添付し、町長に提出しなければならない。

(令7教委告示11・一部改正)

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書によりこれを審査し、補助金等の交付を決定したときは、申請者に対し決定通知書を交付する。

(交付決定の取消)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定を受けた者が、第6条の交付申請の内容と通学の事実に相違がある場合又は不正な行為が認められたときには、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(令7教委告示11・一部改正)

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(令7教委告示11・旧第10条繰上・一部改正)

(受領委任払)

第10条 補助金の交付を受けようとする者で、第5条第1項第1号の通学(通信制課程を除く。)に係る定期乗車券を、北紋バス株式会社(以下「バス会社」という。)から購入する場合は、受領委任払を選択することができる。

2 受領委任払により補助金の交付を申請するときは、滝上町高等学校通学費等補助金受領委任払の補助対象者認定申請書(様式第6号)に、通学している高校の在学証明書を添付し、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に対し、補助することを認定したときは、滝上町高等学校通学費等補助金受領委任払の補助対象者認定通知書(様式第7号)を申請者に交付する。

4 申請者が定期乗車券を購入するときは、滝上町高等学校通学費等補助金受領委任払の交付申請書兼委任状(様式第8号)をバス会社に提出するとともに、滝上町高等学校通学費等補助金受領払の補助対象者認定通知書を提示するものとする。

5 町長は、バス会社が申請者から通学費補助の受領委任を受け、補助金をバス会社に支払う旨の協定をバス会社と締結するものとする。

6 申請者が定期乗車券を購入する場合において、申請者がバス会社を経由して、通学費補助の交付を申請し、かつ、当該補助金の受領をバス会社に委任したときは、バス会社は定期乗車券の購入代金から補助金に相当する額を控除した額を当該申請者に請求し、補助金及び事務取扱手数料を町長に請求するものとする。

7 バス会社は、毎月10日までに、前月分の定期乗車券の購入に係る補助金等を町長に請求するものとする。

8 前項の請求書には、申請者から提出を受けた滝上町高等学校通学費等補助金交付申請書兼委任状を添付しなければならない。

(令7教委告示11・旧第11条繰上)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(令7教委告示11・旧第12条繰上)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年5月6日教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年1月28日教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年9月18日教委告示第11号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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様式第2号 削除

様式第3号 削除

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滝上町高等学校通学費等補助金交付要綱

平成29年2月23日 教育委員会告示第3号

(令和8年4月1日施行)