○勤務成績の不良な職員に対する改善措置の実施に関する規程
令和7年10月20日
訓令第18号
(目的)
第1条 この訓令は、勤務成績の不良な職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)に対し、能力向上を図るため職場において個別に行う継続的な改善措置(以下「改善措置」という。)を行うことを目的とする。
(改善措置対象職員)
第2条 改善措置の対象となる職員は次に掲げる職員とする。
(1) 直近2年間の人事評価において、2回連続して評価結果がD区分(最下位の成績をいう。以下同じ。)の段階であった職員
(2) 前号に掲げる職員のほか、総務課長が改善措置の実施が必要と判断した職員
(改善措置対象職員の指定等)
第3条 総務課長は、職員が前条各号のいずれかに該当するときは、その旨を任命権者に報告するものとする。
2 任命権者は、前項の規定による報告を受けた場合は、改善措置の実施を決定し、当該職員を改善措置対象職員として指定するものとする。
(改善措置の実施)
第4条 任命権者は、前条第2項の規定により改善措置の実施を決定したときは、当該改善措置対象職員が所属する所属長に対し、改善措置を命ずるものとする。
2 前項の規定により改善措置の実施を命ぜられた所属長(以下「所属長」という。)は、その所属において職員を管理監督する立場にある者の中から改善措置対象職員を指導する者(以下「指導者」という。)を指名し、改善措置を実施するものとする。
3 人事担当である総務課においては、所属長及び指導者と連携して指導体制の整備を図るとともに、積極的に専門機関が実施する研修等を活用するものとする。
(改善措置の実施期間)
第5条 改善措置の実施期間は、原則として1年以内とする。
(改善措置実施計画書の作成及び指導等)
第6条 所属長及び指導者は、改善措置実施計画書(別記様式第2号。以下「実施計画書」という。)を作成し、実施計画書に沿って指導を行うものとする。
2 所属長及び指導者は、実施計画書に沿って当該改善措置対象職員に対し指導し、その改善又は是正を行うものとする。
3 第1項に基づく実施計画書を作成する場合は、総務課と十分に連携し、作成するものとする。
(指導項目等の記録及び報告)
第7条 所属長及び指導者は、改善措置実施記録簿(別記様式第3号)に到達目標の達成状況及び本人の行動を記録し、必要な資料を添えて2月ごとに総務課長を経由して任命権者に報告するものとする。
(実施後の措置等)
第8条 任命権者は、改善措置終了後において、総務課長から提出される改善措置実施記録簿等のほか、所属長、総務課長その他関係職員の意見を総合的に判断し、当該改善措置対象職員に対し次の各号の一の措置を講ずる。
(1) 勤務成績等の問題が十分改善している場合は、改善措置対象職員の指定を解除し、当該改善措置対象職員に対し改善措置対象職員解除通知書(別記様式第4号)によりその旨を通知する。
(2) 勤務成績等の問題の改善が認められるが十分でないと認められる場合であって、改善措置の継続により一層の改善が見込まれるときは、改善措置実施期間継続通知書(別記様式第5号)を当該改善措置対象職員に交付し、改善措置を継続する。
(3) 改善措置後においても、勤務成績等の問題が改善されないときは、滝上町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第26号)に基づく分限処分が行われる可能性がある旨を記載した警告書(別記様式第6号)を交付し、改善を求めるものとする。
(4) その他必要な措置が考えられる場合は、当該措置を適宜講じるものとする。
(分限処分)
第10条 任命権者は、改善措置を講じたにもかかわらず、当該改善措置対象職員の人事評価における評価が、引き続きD区分となった場合は、分限処分に関する事柄を滝上町職員懲戒審査委員会に諮るものとする。
(雑則)
第11条 この訓令の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年10月15日から施行する。






