○滝上町職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和26年12月24日

条例第26号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに同条第4項の規定に基づく失職事由の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6条例26・一部改正)

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降級(同項本文の規定による他の級への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(令6条例26・追加)

(降給の手続)

第2条の2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号の一に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。

(1) 職員が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくないと認められる場合であって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 その職務の級に分類されている職務を遂行することについて適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

2 任命権者は、職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

3 職員の意に反する降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(令6条例26・追加)

(降任・免職及び休職の手続)

第3条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基き、勤務実績の不良などが明らかな場合に限るものとする。

2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合において、当該職員のうち何れを降任し又は免職するかは、任命権者が定める。但し、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことができない。

5 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(令6条例26・旧第2条繰下・一部改正)

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が、裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令6条例26・旧第3条繰下・一部改正)

(休職の更新)

第5条 前条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を越えない範囲内においてこれを更新することができる。

(令6条例26・追加)

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(令6条例26・旧第4条繰下・一部改正)

(失職の例外)

第7条 任命権者は、交通事故等により法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が職務上又は善意の行為上生じた過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(令6条例26・旧第5条繰下・一部改正)

(受診命令に従う義務)

第8条 職員は、第3条第2項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

(令6条例26・追加)

(委任)

第9条 この条例の実施に関し、必要な事項は、公平委員会規則で定める。

(令6条例26・旧第6条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 滝上町職員の給与に関する条例(昭和42年条例第13号)附則第8項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成14年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

滝上町職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和26年12月24日 条例第26号

(令和6年12月5日施行)