○滝上町童話村まち普請支援要綱実施要領
令和7年5月1日
訓令第13号
第1条 この要領は、滝上町童話村まち普請支援要綱(令和7年告示第40号。以下「要綱」という。)第28条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 要綱第19条第2項各号に定める参加人数とは、実施主体の人数であり催事事業の参加者数ではない。
第3条 要綱第21条に定める補助対象事業経費の内容の例は、次のとおりとする。
(1) 原材料費:板、釘、塗料、種、苗、肥料、機械の燃料代
(2) 会議費:資料代
(3) 食糧費:茶菓子、弁当代(アルコール類を除く)
(4) 用具器具、備品:管理用具、器具及び備品
(5) 調査費:資料購入代、旅費(実費に限る)
(6) 研修費:開催費、広報費用、旅費(実費に限る)
(7) 謝礼:町外講師依頼の謝礼に限る
(8) 賞品または景品代
(9) 賃借料:原動機付きに限る
(10) 使用料:会場費
第4条 要綱第22条の交付申請において、町内会地域の団体が町内会と共同して行う活動を実施する場合、団体の名称、代表者等を明らかにしなければならない。
第6条 この要領に定めのない事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。