○滝上町童話村まち普請支援要綱実施要領

令和7年5月1日

訓令第13号

第1条 この要領は、滝上町童話村まち普請支援要綱(令和7年告示第40号。以下「要綱」という。)第28条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 要綱第19条第2項各号に定める参加人数とは、実施主体の人数であり催事事業の参加者数ではない。

第3条 要綱第21条に定める補助対象事業経費の内容の例は、次のとおりとする。

(1) 原材料費:板、釘、塗料、種、苗、肥料、機械の燃料代

(2) 会議費:資料代

(3) 食糧費:茶菓子、弁当代(アルコール類を除く)

(4) 用具器具、備品:管理用具、器具及び備品

(5) 調査費:資料購入代、旅費(実費に限る)

(6) 研修費:開催費、広報費用、旅費(実費に限る)

(7) 謝礼:町外講師依頼の謝礼に限る

(8) 賞品または景品代

(9) 賃借料:原動機付きに限る

(10) 使用料:会場費

第4条 要綱第22条の交付申請において、町内会地域の団体が町内会と共同して行う活動を実施する場合、団体の名称、代表者等を明らかにしなければならない。

第5条 要綱第25条に定めるまち普請補助事業実績報告書(別記様式第6号)には、領収書(写)及び実施状況写真を添付しなければならない。

第6条 この要領に定めのない事項は、町長が定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

滝上町童話村まち普請支援要綱実施要領

令和7年5月1日 訓令第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
令和7年5月1日 訓令第13号