○滝上町童話村まち普請支援要綱
令和7年5月1日
告示第40号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 まちづくり地区担当制事業(第4条~第11条)
第3章 葬儀従事職員派遣事業(第12条~第18条)
第4章 まち普請補助事業(第19条~第27条)
第5章 雑則(第28条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、町内会の自主的地域活動(町内会地域の団体が町内会と共同して行う活動を含む。)に対して、支援することにより自助、互助、公助のまちづくりを推進し、もって童話村をテーマとするまちづくり構想(童話村構想)に基づく個性的で活力あるまちづくりに資することを目的とする。
(支援の内容)
第2条 町長は、町内会に対し、次に掲げる支援を行う。
(1) まちづくり地区担当制事業
(2) 葬儀従事職員派遣事業
(3) まち普請補助事業
(庶務)
第3条 まち普請支援の庶務は、住民生活課住民活動・環境係(以下「住民活動・環境係」という。)が処理する。
第2章 まちづくり地区担当制事業
(地区担当区域・職員の配置)
第4条 まちづくり地区担当制(以下「地区担当制」という。)の地区は各町内会の区域とする。
2 滝上町の執行機関並びに議会に属する事務部局及びその他の部局に常時勤務する職員(以下「職員」という。)のうち、地区を担当する職員(以下「地区担当員」という。)は、町長が選任し配置する。
(派遣の申請)
第5条 地区担当員の派遣を受けようとする町内会は、毎年度4月末日までに滝上町童話村まち普請支援申請書(別記様式第1号)(以下「支援申請書」という。)により町長に申し出なければならない。
(地区担当員の職務)
第7条 地区担当員の職務は、次のとおりとする。
(1) 町内会の自主的活動の支援及び協力
(2) 町内会の状況把握
(3) 町内会住民への行政情報の提供
(4) 町内会と行政の連絡調整
(5) その他目的達成に必要な事項
2 地区担当員は前項の職務を遂行するため、町内会の会議及び行事等に積極的に参加するように努めるものとする。また、必要に応じ当該地区担当員以外の職員に対し応援を求めることができる。
3 地区担当員の職務の執行に際しての時間外及び休日勤務等については、滝上町職員の給与に関する条例(昭和42年滝上町条例第13号)に規定する手当を支給する。
(地区担当員の人数等)
第8条 地区担当員は、第6条の規定により派遣決定した地区ごとに2名以上とする。
2 地区担当員は原則として担当町内会を活動範囲とする。
3 地区担当員は、班長及び班員により構成し、班長は地区担当員の互選とする。
4 班長は班を代表し、班員の連絡調整に当たり、班員は班長を補佐し班長に事故あるときは、その職務を代理する。
(地区担当員の任期)
第9条 地区担当員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(地区担当班長会議)
第10条 地区担当員の円滑な職務遂行を図るため地区担当班長会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議は各町内会活動の情報交換及び地区担当員相互の連絡調整等を図ることを目的とする。
3 会議は地区担当班長をもって構成し、住民生活課長(環境生活担当)(以下「担当課長」という。)が主宰する。
4 担当課長は、必要があると認めるときは、地区担当員及び他の職員の出席を求めることができる。
(地区担当員活動報告)
第11条 地区担当員が活動した際には、地区担当員活動報告書(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。
第3章 葬儀従事職員派遣事業
(派遣対象事業)
第12条 派遣の対象となる事業は、町内会が地域内で実施する葬儀とする。
(派遣職員数)
第14条 派遣職員の人数は2名以内とする。
(派遣の申請)
第15条 職員の派遣を受けようとする町内会は、支援申請書または代表者が口頭(以下「職員派遣申請」という。)により町長に申し出なければならない。
(派遣の決定)
第16条 町長は前条の規定による職員派遣申請があったときは、町内会の実状等に基づき、派遣の可否を決定し、支援決定書により申請者に通知するものとする。
(派遣費用等)
第17条 派遣職員に係る費用等については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 派遣職員の費用については、無償とする。
(2) 派遣職員の香典及び香典返し等については、不要とする。
(3) 派遣職員の職務の執行に際しての時間外及び休日勤務等については、第7条第3項の規定を準用する。
(派遣の停止等)
第18条 町長は、次の各号の一いずれかに該当するときは、職員の派遣を停止、または派遣決定を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により派遣決定を受けたとき。
(2) 第12条に規定する派遣対象の要件を欠いたとき。
(3) その他派遣することが適当でないと認められたとき。
第4章 まち普請補助事業
(補助の要件)
第19条 町長は、次の各号に該当する事業を行う町内会に対し、予算の範囲内で補助するものとする。
(1) 住民活動を活発にする事業、又は住民活動のきっかけとなる事業
(2) 町内会活動の推進に資する事業
(3) 地域の景観環境整備事業及び施設整備事業
(4) 町長が地域の活性化に資すると認める事業
2 事業参加人数は町内会の規模に応じて、1回の事業につき次の区分の数を下回ってはならない。
(1) 人口100人以上の町内会 10人
(2) 人口100人未満の町内会 5人
(補助金の額等)
第20条 補助金の額は、対象事業経費の95%以内とし、その限度額は50,000円に次に掲げる人口区分による額を加算した額とする。
(1) 50人以下 10,000円
(2) 51人以上100人以下 30,000円
(3) 101人以上 50,000円
2 事業に対する補助は、町内会ごとに1年間に3事業を限度とする。
(対象事業経費)
第21条 補助対象事業経費は次のとおりとする。ただし、他の助成制度の適用を受ける場合は、当該助成額を控除した額を補助対象事業経費とする。
(1) 原材料費、会議費、食糧費、用具器具費、備品費、調査費、研修費及び謝礼、賞品または景品代、賃借料、使用料
(2) 上記のほか町長が特に必要と認める経費
(交付の申請)
第22条 補助金の交付を受けようとする町内会は、毎年度5月末日までに町長に支援申請書を提出しなければならない。
(交付の決定)
第23条 町長は前条の規定による申請があったときは、内容を審査して補助事業認定の可否及び補助金交付決定額を支援決定書により申請者に通知するものとする。
3 町長は補助金の概算交付を決定したときは、速やかに当該補助金を申請者に交付する。
(実績報告)
第25条 支援決定町内会は、補助事業が完了したときは完了の日から30日以内に、まち普請補助事業実績報告書(別記様式第6号)(以下「実績報告書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の補助金の額を確定したときは、速やかに当該補助金を申請者に交付するものとする。
(補助金交付の取消し及び返還)
第27条 町長は申請者が虚偽、その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたときは交付を取り消すことができる。この場合、既に交付を受けた補助金は直ちに返還しなければならない。
第5章 雑則
(補則)
第28条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文・附則
① 令和7年4月1日から適用し、滝上町童話村町普請(まちぶしん)事業補助要綱(令和5年告示第57号)は、廃止する。
② この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に事業完了届が提出された場合については、この要綱の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。









