○合同納骨塚及び墓誌の使用に関する条例施行規則
令和7年5月26日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、合同納骨塚及び墓誌の使用に関する条例(令和7年滝上町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第4条第1項第1号の資格により、条例第3条に規定する使用の許可を受けようとする者は、合同納骨塚使用許可申請書(別記第1号様式。以下「許可申請書」という。)及び合同納骨塚納骨同意書兼承諾書(別記第2号様式。以下「同意書兼承諾書」という。)に本籍地の記載のある住民票及び戸籍謄本、改葬許可証等の書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 条例第4条第1項第2号及び第3号の資格により、条例第3条に規定する使用の許可を受けようとする者は、許可申請書及び同意書兼承諾書に本籍地の記載のある住民票及び戸籍謄本、埋火葬許可証等の書類を添えて、町長に申請しなければならない。
3 条例第4条第2項第1号及び第2号の資格により、条例第3条に規定する使用の許可を受けようとする者は、合同納骨塚生前予約使用許可申請書(別記第3号様式)及び合同納骨塚生前予約納骨同意書兼承諾書(別記第4号様式)に本籍地の記載のある住民票及び戸籍謄本等の書類を添えて、町長に申請しなければならない。又あらかじめ遺骨を納骨する者(以下、「納骨責任者」という。)を選任しなければならない。
4 条例第4条第1項第4号及び同条第2項第3号の規定により、町長が特別な事由があると認めた者については、前3項の規定に基づき町長に申請をしなければならない。
5 町長は、前4項の規定にかかわらず本町に住所を有する者が同項の規定による申請をする場合において、申請書に添付すべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、本人の同意を得た場合に限り、当該書類の添付を省略させることができる。
(納骨の方法)
第5条 遺骨及び改葬遺骨を納骨するときは、条例第3条第2項に規定する許可証を提示し、町長の指示により使用権者又は納骨責任者が直接遺骨を納骨するものとする。
2 前項の納骨に当たっては、骨箱や骨壺から遺骨のみを取り出して納骨しなければならない。
3 町長は納骨後、使用権者又は納骨責任者に合同納骨塚納骨証明書(別記第9号様式)を交付するものとする。
4 条例第3条第2項に規定する合同納骨塚の使用許可の決定の日から1年以内に納骨されない場合は、使用許可は消滅するものとする。
(使用の中止)
第6条 使用権者又は納骨責任者が、遺骨の納骨前に合同納骨塚を使用しなくなったときは、合同納骨塚使用中止届(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第7条 使用権者、又は納骨責任者の本籍、住所、氏名等が変更したときは、本籍・住所・氏名等変更届(別記第11号様式)を町長に届け出なければならない。
3 使用権者が納骨責任者を変更するときは、合同納骨塚納骨責任者変更届(別記第13号様式)を町長に届け出なければならない。
(墓誌の使用)
第9条 墓誌の使用は、町が指定する板石に氏名を彫り墓誌に設置することをいう。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。























