○合同納骨塚及び墓誌の使用に関する条例

令和7年3月10日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、たきのうえ霊園条例(昭和46年条例第2号)第5条ただし書きに規定する合同納骨塚及び墓誌の使用について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定するもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 遺骨 火葬後の遺骨をいう。

(2) 改葬遺骨 合同納骨塚に納骨するため墳墓、納骨堂から取り出した遺骨及び残骨をいう。

(3) 生前予約 合同納骨塚の自己使用を生前に自ら予約することをいう。

(使用の許可)

第3条 合同納骨塚を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用の許可を決定したときは、許可を受けた者(以下「使用権者」という。)へ使用許可証を交付するものとする。

(使用者の資格)

第4条 合同納骨塚を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) たきのうえ霊園内の墓地から改葬遺骨を納骨しようとする者

(2) 町に住所がある親族の遺骨を納骨しようとする者

(3) 町に本籍がある親族の遺骨を納骨しようとする者

(4) 町長が特別な事由があると認めた者

2 生前予約をできる者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 町に住所を有する満70歳以上の者

(2) 町に本籍を有する満70歳以上の者

(3) 町長が特別な事由があると認めた者

(使用料)

第5条 合同納骨塚及び墓誌を使用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 町長は、既に納入した使用料の還付はしないものとする。

(遺骨等の不返還)

第8条 使用権者は、納骨後は当該遺骨等の返還を求めることはできない。

(使用許可の取消し等)

第9条 第3条の規定により許可を受けた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、町はその使用許可の条件を変更し、又は停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用権者に損害を及ぼすことがあっても町は賠償の責めを負わない。

(1) 使用権者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用権者がこの条例、又はこれに基づく規則に違反したとき。

(使用許可の失効)

第10条 生前予約の使用許可を受けた日から起算し、20年を経過しても遺骨の納骨が行われなかったときは、使用許可の効力を失う。ただし、生前予約の使用許可を受けた者が生存されていることが確認できたとき、又は町長が特別な事由があると認めるときはこの限りでない。

(損害負担)

第11条 遺骨及び改葬遺骨の納骨に起因する損害等については、町は賠償の責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

合同納骨塚使用料

条件

区分

使用料

たきのうえ霊園の墓地を返還して納骨塚に改葬する場合

遺骨 1体

遺骨 5体以上

30,000円

150,000円上限

町に住所がある親族の遺骨を納骨塚に納骨する場合

遺骨 1体

30,000円

町に本籍がある親族の遺骨を納骨塚に納骨する場合

遺骨 1体

50,000円

合同納骨塚生前予約使用料

区分

納骨数

使用料

町に住所がある満70歳以上の場合

1件

30,000円

町に本籍がある満70歳以上の場合

1件

50,000円

墓誌使用料

名板石

規格等

合計

1枚につき

1列 (1名分の氏名)

24,310円

2列 (2名分の氏名)

28,710円

合同納骨塚及び墓誌の使用に関する条例

令和7年3月10日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)