○たきのうえ霊園条例施行規則

令和7年4月21日

規則第10号

たきのうえ霊園条例施行規則(昭和46年規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、たきのうえ霊園条例(令和7年滝上町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(維持管理の基本)

第2条 たきのうえ霊園(以下「霊園」という。)の維持管理は、条例第2条第2項の趣旨に則り、公園式墓地としての環境と美観が常時充分に保たれていることを旨とし、これに当たらなければならない。

(霊園の管理)

第3条 霊園の管理運営に関する事務は、住民生活課において掌理する。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により、霊園の使用の許可を受けようとする者は、たきのうえ霊園使用許可申請書(別記第1号様式)により、火葬許可証、改葬許可証又はこれに準ずる証明書を提示し、申請書に本籍及び住所を証明する書類(法人にあっては、登記事項証明書)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、本町に住所を有する者が同項の規定による申請をする場合において、申請書に添付すべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、本人の同意を得た場合に限り、当該書類の添付を省略させることができる。

(使用許可の順序)

第5条 使用の許可は、申請順に行う。ただし、町長が特に必要と認めるときは、抽選により使用を許可することができる。

(使用許可証の交付等)

第6条 町長は、使用を許可したときは、たきのうえ霊園使用許可証(別記第2号様式。以下「使用許可証」という。)を交付する。

(許可記載事項の訂正)

第7条 使用権者がその本籍、住所及び氏名を変更した場合は、たきのうえ霊園使用権者の本籍住所氏名変更届(別記第3号様式)にその変更を証する書類を添えて町長に提出し許可証の訂正を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき届けられるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(碑石形像類の建設及び臨時使用の手続)

第8条 条例第6条第1項ただし書の規定による碑石形像類の建設のための霊園の使用については、たきのうえ霊園内碑石形像類建設場所使用許可申請書(別記第4号様式の1)による申請書、公衆の便宜のための臨時の使用については、たきのうえ霊園臨時使用許可申請書(別記第4号様式の2)による申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 碑石形像類建設のため使用する場合は、申請書に設計書、設計図面、碑文、建設趣意書、その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(代理人の届出)

第9条 条例第8条に規定する代理人を定めようとするときは、たきのうえ霊園使用権者代理人届(別記第5号様式)による届出書を町長に提出しなければならない。

(親族外埋蔵の手続)

第10条 条例第9条ただし書の特別な事情があると認めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による届出をしていないが、死亡の当時事実上使用権者と婚姻関係と同様の事情にあったもの。

(2) 公正証書遺言又は法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)の規定により法務局に保管された自筆証書遺言による納骨場所の指定があったもの。

(3) その他、町長が認めたもの。

2 条例第9条ただし書に規定する使用権者の親族でない者の遺骨について納骨の承認を受けようとするときは、親族外埋蔵収蔵届(別記第7号様式)による届出書を町長に提出しなければならない。

(使用権利の承継)

第11条 条例第10条第1項の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 婚姻又は養子縁組により氏を改めた者が使用権者であって、その者が離婚し、又は離縁したとき。

(2) 婚姻により氏を改めた者が使用権者であって、配偶者の死亡により、その者が婚姻前の氏に復し、又は姻族関係を終了させたとき。

(3) 婚姻又は養子縁組により氏を改めた者が使用権者であって、その婚姻又は養子縁組が取り消されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用権者が祭祀の主宰を行うことが困難になった場合その他町長が特別に必要があると認める場合で、使用権者がその承継について同意したとき。

(承継の手続)

第12条 条例第10条第2項の規定により霊葬場所の承継の許可を受けようとするときは、たきのうえ霊園承継使用願書(別記第6号様式)による申請書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 従前の使用権者の使用許可証及び承諾書

(2) 従前の使用権者との関係を証する書類

2 町長は、前項の規定にかかわらず、本町に住所を有する者が同項の規定による申請をする場合において、申請書に添付すべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、本人の同意を得た場合に限り、当該書類の添付を省略させることができる。

(使用場所の返還手続)

第13条 条例第11条第1項及び第13条第2項の規定により、使用場所を返還しようとするときは、たきのうえ霊園使用場所返還届(別記第8号様式)による届出書に使用許可証を添え、町長に提出しなければならない。

(構築工事の届出)

第14条 霊葬場所の構築工事を行なうとするときは、たきのうえ霊園霊葬場所構築工事着手届(別記第9号様式)による届出書に設計図書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用許可証の提示)

第15条 霊園場所の使用権者は、次に掲げる場合、許可証を提示しなければならない。

(1) 霊葬場所等の引渡しを受けるとき。

(2) 埋蔵、収蔵又は改葬を行なうとき。

(3) 霊葬場所の構築工事を行なうとき。

(4) その他霊園を使用するとき。

2 前項第3号の場合にあっては、前条の規定による届出書の写しを添えなければならない。

(使用場所の設備制限)

第16条 霊葬場所の使用権者は使用場所区画内における墓碑、その他の設備は、次の基準によって設置しなければならない。

(1) 墓碑及びこれに類する設備の高さは、3メートル以下とする。

(2) 盛土設備の高さは、0.5メートル以下とする。

(3) 地上納骨施設の面積は、使用場所の2割以内、高さは1.5メートル以下とし境界との距離は0.5メートル以上とする。

(4) 墓所内に植栽する樹木は主として、かん木性の樹木とし常に整枝、整形し高さ0.5メートル以下とする。その他草花類の植込みは認めない。

(5) 土留(盛土)の設備は、コンクリート又は石造等永久工作物とする。

(6) 囲障の設備は、木造、コンクリート造、石造、その他町長が管理上適当と認める材料とする。

2 前項各号の「高さ」は、墓所の前面縁石から設備の最高をいう。

(工事施工者に対する指導取締)

第17条 町長は、霊葬場所の工事施工に対し次の事項について指導取締り及び禁止を命ずることができる。

(1) 工事用の材料、器具類を放棄散在したとき。

(2) 指定した工事の遺型を変更するとき。

(3) みだりに霊園内で、たき火をするとき。

(4) 前面通路、その他禁止区域内で自動車等の運行をするとき。

(5) その他営造物を利用又は使用するとき。

2 町長は、工事施行者が公営の設備工作物を損傷したときは、直ちに原形に復させなければならない。

3 霊園の維持管理上通常工事時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(禁止行為)

第18条 入園者は、霊園内において、次の行為をしてはならない。ただし、管理上町長が支障ないと認めたときは、この限りでない。

(1) 立入りを禁じた施設工作物に立入ること。

(2) 許可なくして露店、行商をすること。

(3) 樹木、草花等を摘折すること。

(4) 不浄、不潔にわたる行為をすること。

(5) 時速10キロメートル以上の速度をもって自動車等を運転すること。

(6) 広告物を掲示すること。

(7) その他、墓参者に迷惑を及ぼすこと。

(台帳の整理)

第19条 町長は、第4条第1項の申請に基づき霊園の使用を許可したときは、霊園使用権者台帳(別記第10号様式)を作成し、これを保管しなければならない。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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たきのうえ霊園条例施行規則

令和7年4月21日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)