○たきのうえ霊園条例

令和7年3月10日

条例第14号

たきのうえ霊園条例(昭和46年条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき、墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定により、たきのうえ霊園(以下「霊園」という。)を設置する。

2 この霊園は、祖先の安らかなねむりとともに、訪れる人々に深いやすらぎを感じさせる公園式墓地として設置される。

(名称及び位置)

第3条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 たきのうえ霊園

位置 滝上町字サクルー原野北1線14番地

(用語の意義)

第4条 この条例に掲げる用語の意義は、法の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 霊園 墳墓の区画、合同納骨塚及び墓誌、園地並びにこれらの管理に必要な施設等が一体的に整備された墓地をいう。

(2) 霊葬場所 遺骨を葬るためにあらかじめ町長が定めた区画をいう。

(3) 墳墓 遺骨を埋蔵する施設をいう。

(4) 合同納骨塚 1つの施設に複数の遺骨を納骨する施設をいう。

(5) 墓誌 合同納骨塚に納骨されている者の氏名を掲示する施設をいう。

(6) 無縁の碑 遺骨を収蔵する施設(霊園内に第2号及び第3号に定める場所を貧困により使用する資力のない者、無縁故者及び行旅死亡人の遺骨を収蔵する施設)をいう。

(使用の許可)

第5条 霊園を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。ただし、合同納骨塚及び墓誌の使用については町長が別に定める。

(使用許可の範囲及び特例)

第6条 霊園は墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。ただし、碑石形像類の建設又は公衆の便益のための臨時の使用については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による使用については、町長が特にその場所及び期間を指定する。

(使用者の資格)

第7条 霊園を使用しようとする者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、本町以外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。

(代理人の選定)

第8条 前条ただし書の規定により許可を受けた者又は使用許可を受けた後、本町以外に居住するに至った者は、町内において独立の生計を営む者のうちから代理人を定め、代理人選定届を町長に提出しなければならない。ただし、代理人を選定し難い正当な理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

2 代理人は使用者に代わり義務を負うものとする。

(使用権者の制限)

第9条 霊葬場所には第5条の規定により許可を受けた者(以下「使用権者」という。)の親族でない者の遺骨を納骨することはできない。ただし、特別の事情があるときは、町長に届け出て承認を得なければならない。

(使用権利の承継)

第10条 霊葬場所の使用の権利(以下「使用権利」という。)は、使用権者の死亡その他規則で定める場合において、当該使用権者に代わって当該場所を引き続き使用しようとする者(当該使用権者の親族又は縁故者のうち祭祀を主宰する者に限る。)に限り、その使用権利を承継することができる。

2 前項の規定により使用権利を承継しようとする者(以下「承継人」という。)は、使用権者の死亡等の事由発生後、遅滞なく町長の許可を受けなければならない。

3 第7条ただし書及び第8条の規定は、承継人の資格及び代理人の選定について準用する。

4 承継人は、承継前の使用権者に対してなされた第6条の規定による使用許可の範囲等を承継しなければならない。

(使用場所の返還)

第11条 使用場所の全部又は一部が不要になったときは、使用権者は直ちに町長にその旨を届け出るとともに、その場所を原状に回復し、返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

2 町長は、使用場所の一部の返還が、霊園管理上支障があると認めたときは、返還を認めないことができる。

(使用場所の返還命令)

第12条 町長は、霊園の管理その他事業の執行上必要があると認めたときは、使用場所を返還させることができる。

2 前項の規定により使用場所を返還させたときは、この条例で定める使用料を還付し、通常発生し得る損失を補償する。

(使用許可の取消)

第13条 次の各号の一に該当する場合は、町長は霊園の使用許可を取り消すことができる。

(1) 霊葬場所の使用権者(第8条に規定する代理人を含む。)が死亡した日から起算し、2年経過しても祭祀を継承する者がないとき。

(2) 霊葬場所の使用権者である法人が解散したとき。

(3) 町長の指定した霊葬場所の使用権者が許可を受けた日から使用しないで3年を経過したとき。

(4) 使用権者が許可を受けた目的以外に使用したとき。

(5) 使用権者が使用場所を転貸したとき。

(6) この条例又はこれに基く命令に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用権者は直ちにその場所を原状に回復し、返還しなければならない。

3 使用権者が前項及び第11条第1項の措置を行なわなかった場合は、町長がこれを行ない、その費用は義務者から徴収する。

(碑石形像類建設場所の指定)

第14条 町において、永久に伝えるべき事蹟又は顕著な功績のあった故人の碑石形像類の建設について、町長は特にその建設場所を指定することができる。

(使用場所の制限)

第15条 霊葬場所の使用は、使用権者1人につき1区画とする。ただし、町長が墳墓の施行上やむを得ないと認めた場合には2区画までの使用を許可することができる。

(使用料)

第16条 霊園を使用するものは、使用料を納付しなければならない。

(1) 霊葬場所使用料

使用する面積 1平方メートルにつき 6,700円

(2) 臨時使用料

工事などの場合 1平方メートルにつき日額 5円

その他の場合 1平方メートルにつき日額 10円

2 前項の使用料は、使用許可の際に全額徴収する。

(町外居住者の使用料)

第17条 第7条第1項ただし書の規定により本町以外に居住を有する者に使用を許可するときは、その使用料は、前条に定める使用料の5割増しとする。

(使用料の還付)

第18条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、霊葬場所の使用権者が許可を受けた後3年以内に、その場所の全部を返還したときは既に納入した使用料の半額を還付する。

(使用料の減免)

第19条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(無縁墳墓の改葬)

第20条 町長は第13条第1項第1号及び第2号に該当するものがあるときは、法定の手続により納骨された遺骨及び墳墓を無縁の碑に移転改葬する。

(罰則)

第21条 霊園内の土地、施設、樹木等を損傷したとき又は許可なくして使用した者に対して、町長は50,000円以下の過料を科することができる。

(施行規則)

第22条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

たきのうえ霊園条例

令和7年3月10日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)