○滝上町地域おこし協力隊員活動費補助金交付要綱
令和6年11月22日
告示第99号
滝上町地域おこし協力隊員活動費補助金交付要綱(平成26年告示第39号)の全部を次のように改正し、令和6年11月15日から適用する。
(趣旨)
第1条 滝上町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年告示第35号)の規定により委嘱された滝上町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が行う地域おこし活動に要した費用の一部に対する補助金の交付については、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、滝上町地域おこし協力隊設置要綱第3条の規定により委嘱された隊員とする。
2 別表左欄の対象経費中第1号から第3号までについては、支給対象月の各月において、給料と合わせて支給するものとする。
(令7告示28・一部改正)
(概算交付)
第7条 補助金の概算交付を受けようとする交付決定者は、滝上町地域おこし協力隊員活動費補助金概算交付申請書(別記様式6)を町長に提出しなければならない。
3 町長は補助金の概算交付を決定したときは、速やかに当該補助金を申請者に交付するものとする。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の補助金の額を確定したときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。
(令7告示28・追加)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令7告示28・旧第10条繰下)
制定文 抄
令和6年11月15日から適用する。
改正文(令和7年3月31日告示第28号)抄
令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(令7告示28・一部改正)
対象経費 | 交付額 |
(1) 隊員入居住宅家賃経費 | 住宅を借り受け、家賃を支払っている隊員に支給するものとし、その月額は、次に定める額とする。 (ア) 月額10,000円以下の家賃を支払っている者 家賃の月額 (イ) 月額10,000円を超える家賃を支払っている者 10,000円 |
(2) 車両燃料経費 | 月額10,000円 |
(3) 暖房用燃料費 | 毎年11月から翌年3月までの各月において、月額12,000円を支給する。 |
(4) 赴任経費 | 滝上町に赴任する際の交通費、宿泊費、引越経費の実費相当額 |
(5) 事前の相談により町長が認めた地域おこし活動経費 | 実費相当額 |
(6) 事前の相談により町長が認めた自己研鑽研修費 | 自ら参加した研修会、講習会等に要した道外旅費及び受講費並びに資格取得に要した受験費の実費相当額 |
備考
月の途中に任用された者に係る(1)から(3)の当該月に係る交付額については日割計算とする。

(令7告示28・全改)







