○滝上町地域おこし協力隊設置要綱

平成26年4月25日

告示第35号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 人口減少や高齢化が進む本町において、地域の活力を維持するためには担い手となる人材の確保が重要であり、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図り、もって地域の活力維持と地域資源の再発見につなげるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。)に基づき滝上町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(令8告示12・一部改正)

(協力隊の活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。

(1) 農林産業の支援活動

(2) 環境保全活動

(3) 観光、特産品その他の地域資源の発掘及び商品開発の支援活動

(4) 住民の生活支援活動

(5) 地域おこしの支援活動

(6) その他、地域の活力維持・強化に資するため必要な活動

(隊員の任用)

第3条 隊員は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から滝上町に住民票を異動させた者(滝上町内において異動した者及び任用を受ける前に既に滝上町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)

(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意思のある者

(隊員の任用期間)

第4条 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(隊員の身分)

第5条 隊員の身分は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 任用型地域おこし協力隊員(以下、「任用型隊員」という。) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

(2) 委託型地域おこし協力隊員(以下、「委託型隊員」という。) 前号に規定する任用型隊員を除き、町長から第2条に規定する事業の全部又は一部を委託された法人又は任意の団体等(以下、「受託団体」という。)に雇用される者とし、町との雇用関係にない者とする。

(令8告示12・一部改正)

(条件付採用)

第6条 任用型隊員の採用については、採用の日から1月間を条件付採用期間とする。

(令8告示12・一部改正)

(提出書類)

第7条 任用型隊員として、採用の内定を受けた者は、町長が指定する日までに次の書類を提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第1号)

(2) 健康診断書(様式第2号)

(3) 身元保証書(様式第3号)

(4) その他、町長が必要と認める書類

2 町長は書類の内容によっては採用の内定を取り消すことができる。

(令8告示12・一部改正)

(受託団体の申請)

第8条 第5条第2号に規定する受託団体は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 企画提案申込書(様式第4号)

(2) 活動支援事業等提案書(様式第5号)

(3) 提案事業費内訳書(様式第6号)

(4) その他参考資料

(令8告示12・追加)

(受託団体の選定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは受託団体として決定する。

(令8告示12・追加)

(隊員の活動内容)

第10条 隊員は、上司の指示により、当該指定された日程に従い、別に定める活動内容を行うものとする。

(令8告示12・旧第8条繰下・一部改正)

(活動に関する経費)

第11条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を隊員又は受託団体に予算の範囲内で支払うものとする。

(令8告示12・旧第9条繰下・一部改正)

(給料等)

第12条 任用型隊員の給料及び手当については、滝上町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の定めるところによる。

2 任用型隊員の旅費については、滝上町職員等の旅費の支給に関する条例(平成13年条例第15号)の定めるところによる。

3 町長は、委託型隊員の雇用及び第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で業務委託契約書、仕様書等に基づき受託団体に委託料として支払うものとする。

4 受託団体に雇用される場合の委託型隊員の給与等については、受託団体の規定に基づくもとする。

(令8告示12・旧第10条繰下・一部改正)

(勤務時間)

第13条 隊員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間38時間45分とする。

2 任用型隊員の勤務時間の割り振りは、原則月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの間は休憩時間)とし、土曜日及び日曜日は週休日とする。

3 町長は、任用型隊員に対し、前項の規定にかかわらず、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間を平均して38時間45分を超える勤務をさせないものとする。

4 町長は、任用型隊員に対し、第2項の規定にかかわらず、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。

5 委託型隊員の勤務時間は業務委託契約書、仕様書等によるものとする。

(令8告示12・旧第11条繰下・一部改正)

(休日)

第14条 任用型隊員の休日は、次に揚げる日とし、これらの日には特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日

(2) 1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)、同月3日から同月5日までの日及び12月31日

2 休日が週休日に当たるときは、その日は週休日とする。この場合における休日は、前項の規定にかかわらず、当該週休日の直後の正規の勤務時間の割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間の割り振られている日)とする。

3 前項の規定にかかわらず、祝日法第3条第2項に規定する休日が週休日に当たるときは、当該週休日の前日(この日がさらに週休日に当たるときは、前項後段の規定により定める日)を休日とする。

4 委託型隊員の休日は業務委託契約書、仕様書等によるものとする。

(令8告示12・旧第12条繰下・一部改正)

(休暇)

第15条 任用型隊員の休暇については、滝上町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第17号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

2 委託型隊員の休暇は業務委託契約書、仕様書等によるものとする。

(令8告示12・旧第13条繰下・一部改正)

(職務命令に従う義務)

第16条 隊員は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(令8告示12・旧第14条繰下・一部改正)

(勤務成績の評定)

第17条 町長は任用型隊員に対し、勤務成績の評定を行うものとする。

(令8告示12・旧第15条繰下・一部改正)

(職務専念義務)

第18条 隊員は、この要綱に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。

(令8告示12・旧第16条繰下)

(信用失墜行為の禁止)

第19条 隊員は、地域おこし協力隊事業の信用を傷つける行為をしてはならない。

(令8告示12・旧第17条繰下・一部改正)

(営利企業等の従事制限)

第20条 任用型隊員は、町長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町長以外のものに雇用され、又は報酬を得ていかなる事業又は事務にも従事してはならない。ただし、滝上町に定住することを目的とし、滝上町への貢献となる場合は、様式第7号による従事内容の申請により、許可できるものとする。

2 前項の規定により許可を受けた任用型隊員は、各年度終了後、速やかに様式第8号により、実績を報告しなければならない。

3 任用型隊員は、第1項の許可を受けた内容に変更がある場合は、様式第7号により変更申請しなければならない。

4 町長は、第1項の規定により許可した内容と異なる場合や第2項の実績報告が提出されない場合、その他不適切な行為と判断した場合は、許可を取り消すことができる。

(令8告示12・旧第18条繰下・一部改正)

(解任)

第21条 町長は、隊員から辞任の申し出があったとき、又は隊員に次の各号の一に該当する事由が生じた場合、当該隊員を解任することができる。

(1) 条件付採用期間中、隊員として不適格と認める場合

(2) 勤務成績が良くない場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(5) 地域おこし協力隊応募用紙に虚偽の記載があった場合

2 隊員が任用期間満了前に辞任しようとするときは、辞任しようとする30日前までに申し出なければならない。

(令8告示12・旧第19条繰下)

(公務災害補償)

第22条 任用型隊員は、職務による災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は北海道町村非常勤職員公務災害補償組合規約(昭和54年規約第1号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(令8告示12・旧第20条繰下・一部改正)

(守秘義務)

第23条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令8告示12・旧第21条繰下)

(町の役割)

第24条 まちづくり推進課まちづくり推進係は、協力隊の活動が円滑に実施できるように隊員と協力して必要に応じて次に掲げることを行うものとする。

(1) 隊員の年間事業計画の作成

(2) 隊員の活動に関するコーディネート

(3) 隊員の配属先等との調整及び住民への周知

(4) 隊員の活動終了後の定住支援

(5) 前各号に定めるもののほか、協力隊の円滑な活動に必要な事項

(令8告示12・旧第22条繰下)

(委任)

第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令8告示12・旧第23条繰下)

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年3月20日から適用する。

改正文(平成28年8月1日告示第63号)

平成28年4月1日から適用する。

改正文(令和2年3月31日告示第27号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和8年3月11日告示第12号)

令和8年3月10日から適用する。

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(令8告示12・追加)

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(令8告示12・追加)

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(令8告示12・追加)

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(令8告示12・追加)

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(令8告示12・追加)

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滝上町地域おこし協力隊設置要綱

平成26年4月25日 告示第35号

(令和8年3月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
平成26年4月25日 告示第35号
平成28年8月1日 告示第63号
令和2年3月31日 告示第27号
令和8年3月11日 告示第12号