○滝上町評価適正化委員会設置要綱の運用について

令和6年9月5日

達第2号

滝上町評価適正化委員会設置要綱(平成29年訓令第8号)の運用を下記のとおり定めたので、令和6年9月5日以降これによって処理されたい。

第2条(所掌事務)関係

第2号のその他人事評価の目的を達成するために必要と認められることには、次の事項も含まれるものとする。

(1) 滝上町の人事評価制度を確立するため、人事評価制度運用方法等を検討・協議する会議を実施する。

(2) 前号の会議は、次に掲げる事項の検討・協議を行う。

ア 業績評価及び能力・態度評価方法の工夫改善に関する事項

イ 人事評価項目の内容・基準に関する事項

ウ 人事評価の結果の活用に関する事項

(3) 前2号の会議は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。また、委員長は、会議に委員のほか、実施規程第3条に規定する被評価者のうちから町職員組合の推薦に基づき指名する者の出席を求め、その意見を聴くものとする。

滝上町評価適正化委員会設置要綱の運用について

令和6年9月5日 達第2号

(令和6年9月5日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和6年9月5日 達第2号