○滝上町評価適正化委員会設置要綱
平成29年9月14日
訓令第8号
(設置)
第1条 滝上町職員の人事評価実施規程(平成28年訓令第2号)(以下「実施規程」という。)第15条の規定による人事評価の円滑な運用及び公務能率の向上のために必要な連絡調整並びに第14条第4項の規定による苦情処理の申出に対する審査及び処理を行うため、滝上町評価適正化委員会(以下「適正化委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 適正化委員会は、次の各号に掲げる事務を担任する
(1) 実施規程第14条第4項の規定に基づく苦情処理の申出について審査及び処理を行い、その結果を町長に報告すること。
(2) その他人事評価の目的を達成するために必要と認められること。
(委員)
第3条 適正化委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 課長等の職にある者から町長が指名する者
(委員長)
第4条 適正化委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、教育長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 適正化委員会の会議は、委員長が招集する
(関係者の会議への出席)
第6条 適正化委員会は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(苦情処理の申出に係る措置)
第7条 委員長は、実施規程第14条第4項に規定する苦情処理の申出があったときは、速やかに会議を招集し、当該申出に係る評価の内容を審査し、意見を添えてその結果を町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を尊重し、必要な措置を講じなければならない。
(庶務)
第8条 適正化委員会の庶務は総務課が行う
(その他の事項)
第9条 この訓令に定めるもののほか、適正化委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。