○滝上町教育支援委員会設置条例施行規則

令和6年2月22日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、滝上町教育支援委員会設置条例(令和2年条例第25号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査員)

第2条 滝上町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)は、条例第2条に掲げた事項の調査を行うため、調査員を置くことができる。

2 調査員は、支援委員会から付託された専門的事項について調査を行い、その結果を支援委員会に報告する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

滝上町教育支援委員会設置条例施行規則

令和6年2月22日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年2月22日 教育委員会規則第2号