○滝上町教育支援委員会設置条例施行規則
令和6年2月22日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、滝上町教育支援委員会設置条例(令和2年条例第25号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査員)
第2条 滝上町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)は、条例第2条に掲げた事項の調査を行うため、調査員を置くことができる。
2 調査員は、支援委員会から付託された専門的事項について調査を行い、その結果を支援委員会に報告する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。