○滝上町教育支援委員会設置条例
令和2年3月6日
条例第25号
(設置)
第1条 教育上特別な支援を必要とする就学予定者及び小中学校在学児童生徒の適正な就学支援等の教育支援を行うため、滝上町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援委員会は、教育上特別な支援を必要とする就学予定者及び小中学校在学児童生徒の適正な就学支援等の教育支援に関し、教育長の指定する事項について、専門的な見地から調査及び審議を行い、その結果を報告する。
(組織)
第3条 支援委員会は、委員11人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、滝上町教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 児童福祉施設の職員
(5) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 支援委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は会務を総理し、支援委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 支援委員会の会議は、会長が招集する。
2 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 支援委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、報告を決定する場合において、反対意見又は少数意見があつたときは、会長は、報告書にその旨を併記しなければならない。
(庶務)
第7条 支援委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。