○滝上町狩猟免許取得奨励補助要綱
令和6年4月1日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、有害鳥獣の捕獲等に従事しようとする者が、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第39条に規定する狩猟免許(以下「狩猟免許」という。)を取得する者に対し、その経費を補助することにより、農林産物被害の減少及び町民の日常生活の安全を確保することを目的とする。
(狩猟免許の種類)
第2条 この要綱において補助対象とする、法第39条に規定する狩猟免許の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 網猟免許
(2) わな猟免許
(3) 第一種銃猟免許
(4) 第二種銃猟免許
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者で、かつ、申請時において町税そのほか町に対する債務を滞納していない者
(2) 新規に狩猟免許を取得する者、ただし、既に保有している狩猟免許と種類が異なる狩猟免許を取得する場合も新規取得とする
(3) 北海道猟友会滝上支部に加入し、滝上町鳥獣被害防止対策実施隊設置要綱(平成24年告示第37号)に定める隊員である者
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 この要綱による補助対象経費及び補助金額は、別表に掲げるとおりとし、町長は、予算の範囲において補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 この要綱による補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許を取得した日から起算して3箇月以内に、狩猟免許取得補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第6条 町長は、前条の補助金の交付申請書を受理したときは、これを審査して補助金交付の可否を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定した場合は、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第7条 町長は、申請者が次の各号の一に該当する場合においては、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 補助要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 補助金の交付決定時に付した条件に違反したとき。
(4) その他、前3号に掲げるもののほか、補助金交付の目的に合致しない事由や行為が認められたとき。
2 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、申請者に対して、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文・附則
① 令和6年4月1日から適用する。
② この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
受講料及び手数料 | 狩猟免許取得に伴う講習会受講料(弾代を含む)及び狩猟免許試験手数料、その他証明書発行に係る手数料等 | 補助対象経費総額の90パーセント以内 |
