○滝上町鳥獣被害防止対策実施隊設置要綱
平成24年8月14日
告示第37号
(設置)
第1条 この要綱は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条に基づく滝上町鳥獣被害防止計画による被害防止対策を適切に実施するため、同法第9条の規定に基づき滝上町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。
(組織)
第2条 実施隊の隊員は町長が任命する。
(任期)
第3条 実施隊の隊員の任期は2年ごとに策定する滝上町鳥獣被害防止計画の計画期間とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(令7告示55・一部改正)
(職務)
第4条 隊員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 滝上町鳥獣被害防止計画により町長が指示する有害鳥獣の捕獲等に関すること。
(2) その他設置の目的を達成するため町長が必要と認める事項。
(事務局)
第5条 実施隊の庶務は、滝上町鳥獣被害防止対策協議会の事務局において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、実施隊の組織運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年8月14日から施行する。
改正文(令和7年9月4日告示第55号)抄
令和7年9月1日から適用する。