○犯罪被害者等の滝上町営住宅目的外使用許可事務取扱要領
令和6年3月29日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要領は、犯罪又は虐待等の被害者(以下「犯罪被害者等」という。)で従前の住居に居住することが困難となった者の居住の安定を図るため、地方自治法第238条の4第7項(昭和22年法律第67号)の規定により、町営住宅の目的外使用を一時的に許可することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者やその家族又は遺族をいう。(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第2項に規定する被害者及び第28条の2に規定する相手からの暴力を受けた者(以下「DV被害者」という。)を含む。)
(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 犯罪等により収入が減少し生計維持が困難となった者のうち、犯罪被害の発生日から起算して1年を経過していないもの
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった次に掲げる者のうち、犯罪被害の発生日から起算して1年を経過していないもの
(ア) 犯罪により住宅が滅失又は著しく損壊したために居住することができなくなった者
(イ) 住宅を客体とする犯罪等により居住することができなくなった者
(ウ) 犯罪により精神的な後遺症が生じ医学的に居住することができなくなった者
(エ) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等により、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、若しくは行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為により居住することができなくなった者又は同条第4項に規定するストーカー行為により居住することができなくなった者
ウ 婦人相談所等における一時保護及び保護(配偶者暴力防止法第3条第3項第3号に規定する一時保護(一時保護委託も含む。)又は同法第5条に規定する保護をいう。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項に規定する母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
エ 配偶者暴力防止法第10条第1項の規定により裁判所が命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
オ 配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について(平成20年5月9日雇児福発第0509001号)に基づき、婦人相談所等から配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されている者
カ 婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関、行政機関その他の関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体から、町営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書(第1号様式。以下「受理確認書」という。)の交付を受けている者
キ 行政機関から、受理確認書の交付を受けている者で、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する虐待を受けていることの確認がとれるもの
ク 行政機関から、受理確認書の交付を受けている者で、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する虐待を受けていることの確認がとれるもの
ケ 行政機関から、受理確認書の交付を受けている者で、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する虐待を受けていることの確認がとれるもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(許可申請)
第4条 一時使用の許可を受けようとする犯罪被害者等は、町営住宅入居申込書(滝上町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第17号。以下「規則」という。)に規定する別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 犯罪被害者等に関する申告書(第2号様式)
(2) 別表に掲げる書類又はそれに準ずるもの
(3) その他町長が必要と認める書類
(一時使用の期間等)
第6条 犯罪被害者等の目的外使用による町営住宅への一時使用の期間等は次の各号による。
(1) 一時使用の期間は、原則1年を超えない期間として、町長が必要と認める期間とする。ただし、町長が、やむを得ない事情があると認め、かつ、家賃滞納がない場合は、期間を更新することができる。
(2) 家賃は、滝上町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例(平成9年条例第31号。以下「条例」という。)第14条の規定により徴収する。ただし、DV被害者に対する収入の額の認定に当たっては、当該被害者の今後の婚姻関係の継続の見通し等について十分考慮し、離婚の届出をしていないが、暴力被害者に離婚の意思があることを確認したときには、婚姻関係が解消されたものとみなして取り扱うことができる。
(3) 町長は、犯罪被害者等の状況を勘案し、条例第16条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を行うことができる。
(4) 条例第11条第1項第1号の規定による請書への連帯保証人の連署は、犯罪被害者等の置かれている状況に鑑み、特別の事情があると認められる場合は、猶予することができるものとする。ただし、入居後に連帯保証人を立てるよう指導することとする。
(5) 入居時における住民票の提出については、犯罪被害者等に係る実情に鑑み、提出を猶予することができるものとする。
(住宅の明渡しの請求)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用許可を取り消し、住宅の明渡しを求めることができる。
(1) 本要領その他関係法令に違反したとき。
(2) 許可条件を遵守しないとき。
(3) 住宅を故意に毀損させたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が住宅の管理上必要があると認めたとき。
(住宅の返還)
第8条 目的外使用の許可を受けた対象者は、当該住宅から退去をするときは、規則第24条の規定による退去届により、5日前までに町長にその旨を届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
制定文 抄
令和6年4月1日から適用する。
別表
区分 | 提出書類 | |
第3条(1) 犯罪により収入が減少し生計維持が困難となった者 | ||
例)・殺人、業務上過失致死等により勤労者が死亡した場合 | 死亡診断書の写し | |
例)・身体を害されたため転職を余儀なくされた場合 | 離職証明書の写し | |
例)・虚偽の風説の流布により廃業に追い込まれた場合 | 廃業証明書の写し | |
第3条(2) 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった者 | ||
ア 犯罪により住宅が滅失又は著しく損壊したために居住することができなくなった者 例)・放火、器物損壊等により住宅が滅失し居住の用をなさなくなった場合 | 現地写真 | |
イ 住宅を客体とする犯罪により居住することができなくなった者 例)・詐欺等により住宅が奪われた場合 | 建物謄本の写し | |
ウ 犯罪により精神的な後遺症が生じ医学的に居住することができなくなった者 例)・凄惨な殺害現場の目撃や性犯罪、著しいストーカー被害によりいわゆるPTSDとなった場合 | 医師の診断書 | |
エ ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条第3項に規定するストーカー行為により居住することができなくなった者又は同条第1項に規定するつきまとい等により、身の安全、住居等の平穏若しくは行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為により居住することができなくなった者 | ||
オ 現在居住している住宅では再被害に遭うおそれが高いために当該住宅に居住し続けることが困難となった者 例)・性犯罪、ストーカー被害、恐喝等、再被害に遭うおそれが高い犯罪被害者の場合 | ||
※ 例示した事例以外の事例の提出書類は、当該事例を客観的に証明する書類とする。




