○滝上町中小企業振興資金利子補給条例施行規則
令和5年9月8日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、滝上町中小企業振興資金利子補給条例(令和5年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の額)
第2条 利子の補給の対象となる資金の額は、条例第2条に規定する資金の全額とする。
2 利子補給の額は、条例第3条に規定する利子の補給率により算出した額とする。ただし、延滞利子は除外する。
3 前項により算出した額に100円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てるものとする。
(1) 長期均等月賦償還については、毎年4月分から翌年3月分までの間に支払った利子に係る金融機関の発行した利子払込済証明書
(2) 短期一括償還については、融資が始まってから完済までの間に支払った利子に係る金融機関の発行した利子払込済証明書
(3) 町税納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 長期均等月賦償還については、毎年3月末日から30日以内又は融資が完済してから30日以内とする。
(2) 短期一括償還については、融資が完済してから30日以内とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 滝上町中小企業振興資金利子補給条例施行規則(平成27年6月22日規則第18号)は廃止する。



