○滝上町中小企業振興資金利子補給条例施行規則

令和5年9月8日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、滝上町中小企業振興資金利子補給条例(令和5年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の額)

第2条 利子の補給の対象となる資金の額は、条例第2条に規定する資金の全額とする。

2 利子補給の額は、条例第3条に規定する利子の補給率により算出した額とする。ただし、延滞利子は除外する。

3 前項により算出した額に100円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てるものとする。

(承認の申請)

第3条 条例第5条の規定による承認の申請は、滝上町中小企業振興資金利子補給金承認申請書(別記第1号様式)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

(承認の決定等及び通知)

第4条 前条の規定よる申請があったときは、町長はすみやかにその内容を審査し、滝上町中小企業振興資金利子補給金承認決定(却下)通知書(別記第2号様式)により通知する。

(利子補給金の交付申請)

第5条 条例第6条の規定による利子補給金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて、滝上町中小企業振興資金利子補給金交付申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(1) 長期均等月賦償還については、毎年4月分から翌年3月分までの間に支払った利子に係る金融機関の発行した利子払込済証明書

(2) 短期一括償還については、融資が始まってから完済までの間に支払った利子に係る金融機関の発行した利子払込済証明書

(3) 町税納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(利子補給金の交付申請の時期)

第6条 前条に規定する交付申請の時期は次の各号に定める時期とする。

(1) 長期均等月賦償還については、毎年3月末日から30日以内又は融資が完済してから30日以内とする。

(2) 短期一括償還については、融資が完済してから30日以内とする。

(利子補給金の交付決定及び通知)

第7条 第5条の規定による交付申請があったときは、町長はすみやかにその内容を審査し、滝上町中小企業振興資金利子補給金交付決定(却下)通知書(別記第4号様式)により通知する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 滝上町中小企業振興資金利子補給条例施行規則(平成27年6月22日規則第18号)は廃止する。

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滝上町中小企業振興資金利子補給条例施行規則

令和5年9月8日 規則第26号

(令和5年9月8日施行)