○滝上町中小企業振興資金利子補給条例

令和5年9月8日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、滝上町における中小企業者の育成振興と経営の合理化を促進し、事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため、必要な資金の融資を受けた者に対して、利子補給を行い、滝上町の商工業振興に資することを目的とする。

(利子補給の対象資金)

第2条 利子補給の対象資金は、滝上町中小企業融資制度要綱(昭和39年4月1日決定)に基づく資金であらかじめ町長が承認した資金を対象とする。

(利子補給の率)

第3条 利子の補給率は、融資利率の2分の1とし、年利5.0%を限度とする。

(利子補給の期間)

第4条 利子補給の期間は、第2条の対象資金を借り入れた日から10年以内とする。

(承認の申請)

第5条 利子補給金の承認を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(利子補給金の決定及び交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、規則の定めるところにより、すみやかに交付の額を決定し、提出のあった日から30日以内に交付するものとする。

(利子補給金の返還)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、承認を取り消し、又は既に交付した利子補給金の返還を命ずることができる。

(1) 当該資金を第2条以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(3) 町税等を滞納したとき。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

滝上町中小企業振興資金利子補給条例

令和5年9月8日 条例第21号

(令和5年9月8日施行)