○滝上町中小企業融資制度要綱

昭和39年4月1日

決定

注 令和7年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 滝上町(以下「町」という。)は、町内の中小企業者の育成振興と経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るために、中小企業融資制度を設ける。

(基金の預託)

第2条 町はこの制度による融資の運用基金として、毎年度予算で定める金額を町長が指定した金融機関に預託する。

(融資枠の設定)

第3条 金融機関は、前条の預託金を基礎とし、常時その6倍額以上の融資枠を設けて、迅速適正に融資する。

(融資保証)

第4条 この制度による融資については、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証付とする。

(運営)

第5条 金融機関は、この制度による融資に関しては、他の融資と明確に区分して処理し、保証協会と共に町及び滝上町商工会(以下「商工会」という。)と緊密な連絡をなし、この制度の目的達成に協力する。

(融資の対象)

第6条 この制度による融資は、商工会の会員であって町の中小企業の振興上必要であり、かつ、その事業が健全に育成されることが明らかな次の各号に該当するものを対象とする。ただし、遊興娯楽の不急業種は除く。

(1) 町内に独立した事業所、店舗を有している者

(2) 資本金の額又は出資の総額が10,000,000円以下又は常時使用する従業員数が100人以下の会社又は個人

(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合又は企業組合

(4) 町税を完納している者

(5) 取引上の信義にそむかない者

(令7告示51・一部改正)

(融資条件)

第7条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 資金の使途 運転資金及び設備資金

(2) 融資額 一企業者につき20,000千円以内とし、次の融資区分による。

運転資金 一企業者につき10,000千円以内

設備資金 一企業者につき10,000千円以内

(3) 貸付期間

 運転資金 融資を受けた日から起算して1年以内の一括返済又は10年を限度として、均等月賦償還とする。

 設備資金 融資を受けた日から起算して10年を限度として、均等月賦償還とする。ただし、必要に応じ2年以内の据置をすることができる。

(4) 保証人

原則として保証人を必要とする。ただし、一企業者3,000千円までは、その信用度合に応じて、保証人のみで取扱いすることができる。(貸付残高を含む。)

(5) 無担保、無保証人保証

保証協会の無担保、無保証人保証制度に該当する者については、この制度を利用することができる。

(令7告示51・一部改正)

(貸付利率、保証料及び延滞利息)

第8条 本制度による融資を取り扱う金融機関の貸付利率は、年利5.0%以内とする。

2 保証協会の保証料は、保証協会の定めた額とする。

3 金融機関は借受者が償還金を延滞したときは、金融機関が定める割合の延滞利息18%を借受者から直接徴収する。

(令7告示51・一部改正)

(借入申込)

第9条 融資を受けようとするものは、次の書類を商工会に提出するものとする。

(1) 滝上町中小企業融資制度による融資申込書

(2) 町税完納証明書

(3) 申込人が法人の場合は前各号のほか、登録簿謄本及び最近の貸借対照表、損益計算書、財産目録

(令7告示51・一部改正)

(調査)

第10条 商工会は、前条の申込みを受けた場合は直ちに信用調査を行う。

2 必要があるときは保証協会、金融機関においても信用調査を行うことができる。

(状況の報告)

第11条 金融機関は毎月融資及び償還状況を翌月10日までに町に報告するものとする。

(相談及び指導)

第12条 この制度を有効かつ円滑に運営するため、町、金融機関及び商工会は普及、相談、指導、監督の任に当る。

(保証料の補給)

第13条 町は、毎年度予算の範囲内において、この制度により融資を受けた者が、融資時に保証料を支払った場合には、当該融資を受けた者に対し保証料の一部又は全部を補給する。

2 保証料は、毎年6月、9月、12月及び3月の4期に補給する。

3 保証料の補給を受けた者が、償還期間内に繰上げ償還をし、保証料の一部を払戻があつた場合には、直ちに当該払戻された額(その額が補給を受けた額を超える場合には、補給を受けた額)に相当する額を町に返還しなければならない。

(令7告示51・一部改正)

この要綱は、昭和39年4月1日より施行する。

(昭和40年4月1日)

この要綱は、昭和40年4月1日より施行する。

(昭和42年4月1日)

この要綱は、昭和42年4月1日より施行する。

(昭和44年4月1日)

この要綱は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和46年11月29日)

この要綱は、昭和46年12月1日から施行する。

(昭和47年12月1日告示第66号)

この要綱は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和49年6月1日告示第19号)

この要綱は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和53年5月30日告示第30号)

この要綱は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和54年12月6日告示第57号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月26日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月27日告示第27号)

この要綱は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和61年4月28日告示第10号)

1 この要綱は、告示の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 昭和61年4月1日前に既に融資を受けた者(この要綱による改正前の滝上町中小企業融資制度要綱第14条の規定により保証料の補給を受けた者を除く。)に対しては、同条の規定にかかわらず、保証料を補給する。

(平成2年6月29日告示第18号)

この要綱は、平成2年7月1日から施行する。

(平成10年3月23日告示第13号)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に融資を受けているものについては、なお、従前の例による。

改正文(平成14年3月22日告示第15号)

平成14年4月1日から適用する。

改正文(平成22年4月14日告示第25号)

平成22年4月1日から適用する。

改正文(平成25年4月1日告示第23号)

平成25年4月1日から適用する。

滝上町中小企業融資制度要綱

昭和39年4月1日 決定

(令和7年9月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 商工・観光
沿革情報
昭和39年4月1日 決定
昭和40年4月1日 種別なし
昭和42年4月1日 種別なし
昭和44年9月1日 種別なし
昭和46年11月29日 種別なし
昭和47年12月1日 告示第66号
昭和49年6月1日 告示第19号
昭和53年5月30日 告示第30号
昭和54年12月6日 告示第57号
昭和55年4月26日 告示第11号
昭和56年6月27日 告示第27号
昭和61年4月28日 告示第10号
平成2年6月29日 告示第18号
平成10年3月23日 告示第13号
平成14年3月22日 告示第15号
平成22年4月14日 告示第25号
平成25年4月1日 告示第23号
令和7年9月4日 告示第51号