○「ずっと住まいるたきのうえ!」支援事業補助金に係る交付事務取扱要領

令和5年6月23日

訓令第5号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 「ずっと住まいるたきのうえ!」支援事業補助金の交付に関しては、「ずっと住まいるたきのうえ!」支援事業要綱(令和5年告示第43号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領によるものとする。

(補助金の交付申請)

第2条 要綱第6条に規定する補助金の交付申請は、別記第1号様式により行わなければならない。

2 前項の申請書には、補助金の区分に従い次の書類を添付しなければならない。

(1) 新築の場合は、民間建設工事標準請負契約約款(国土交通省)に準じた契約書の写し

(2) 取得の場合は、不動産売買契約書の写し

(3) 戸建改修、借家改修、共同住宅等改修の場合は、所有権の移転を受けたことが分かるもの(不動産売買契約書等)の写し、民間建設工事標準請負契約約款(国土交通省)に準じた契約書の写し、建築工事内訳書標準書式に準じた見積書、補助対象の施工の内容が確認できる図面

(4) 耐震診断、耐震補強の場合は、民間建設工事標準請負契約約款(国土交通省)に準じた契約書の写し、建築工事内訳書標準書式に準じた見積書

(5) インフラ整備の場合は、民間建設工事標準請負契約約款(国土交通省)に準じた契約書の写し、建築工事内訳書標準書式に準じた見積書、補助対象の施工の内容が確認できる図面、利害関係人がある場合はその者の承諾書

(6) 住民票抄本(町外者については住民票謄本)又は法人の現在事項全部証明書

(7) 建物の敷地の土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

(8) 建物の敷地が建築主以外の所有である場合には、土地所有者の承諾書

(9) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の法令の規定に基づき許可又は届出等を要する場合には、当該許可書又は受理書等の写し

(10) 建物の位置及び配置が確認できる図面

(11) 建物の平面図及び立面図

(12) 改修工事で、所有権の移転を受けた者が施工(以下「自主施工」という。)する部分は、改修に係る資材費用を改修工事金額(消費税及び地方消費税を除く。)とし、申請時に滝上町内に住民登録をしている場合は、滝上町内に事務所を置く業者によるものとみなす。

(補助金の交付決定)

第3条 要綱第7条に規定する補助の可否の決定は、別記第2号様式によって行うものとする。

(着手届)

第4条 要綱第8条に規定する着手の届出は、別記第3号様式によって行うものとする。

(中間検査申請)

第5条 要綱第9条に規定する中間検査の申請は、別記第4号様式によって行うものとする。

(中間検査)

第6条 要綱第10条に規定する中間検査を行った場合には、別記第5号様式を作成するものとする。

(施工完了検査申請)

第7条 要綱第11条に規定する施工完了検査の申請は、別記第4号様式によって行うものとする。

(施工完了検査)

第8条 要綱第12条に規定する施工完了検査を行った場合には、別記第5号様式を作成するものとする。

(完了届)

第9条 要綱第13条に規定する完了の届出は、別記第3号様式によって行うものとする。

2 前項の完了届には、補助の区分により次の書類を添付しなければならない。

(1) 完成写真(外部2面及び内部2か所以上)

(2) 戸建改修、借家改修、共同住宅等改修、耐震診断、耐震補強又はインフラ整備における改修完成図

(3) 建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

(4) 戸建新築、取得、戸建改修又は自家改修の住宅における建築主の住民票抄本

(5) 戸建新築、借家新築、共同住宅等新築、取得で認証材を活用する場合は、SGEC認証林材使用建築物証明書

(6) 戸建新築、借家新築、共同住宅等新築、取得で木材の産地証明書及び使用数量内訳書

(7) 一般財団法人北海道建築指導センター発行 北方型住宅基本性能確認書及び住宅履歴情報保管書(住宅区分 北方型住宅水準の該当となる性能の記載のあるもの)

(8) 借家新築、共同住宅等新築、借家改修、共同住宅等改修の場合は、賃貸住宅標準契約書約款(国土交通省)に準じた契約書の写し又は添付できない場合の理由書

(9) 耐震診断の場合は、「一般診断法」による診断資料、耐震補強の場合は、耐震補強後の上部構造評点が1.0以上であることを示す資料

(10) インフラ整備の場合は、配管設備施工図又は雨水排水処理整備施工図

(11) 「自主施工」の場合は、改修に係る資材費用の分かる伝票類、有資格者による施工が義務づけられている工種(給水装置工事、排水設備工事、電気工事など)の注文請書

(令7訓令1・一部改正)

(完了検査)

第10条 要綱第14条に規定する完了検査を行った場合には、別記第6号様式を作成するものとする。

(補助金請求)

第11条 要綱第18条に規定する補助金の請求は、別記第7号様式を作成するものとする。

(取りやめ届)

第12条 要綱第15条に規定する取りやめの届出は、別記第8号様式によって行うものとする。

(補助金の交付決定変更申請)

第13条 要綱第16条に規定する交付決定の変更申請は、別記第9号様式により行わなければならない。

2 前項の申請書には、変更があるものに係る書類を添付しなければならない。

(補助金の交付決定変更)

第14条 要綱第17条に規定する補助の可否の決定は、別記第10号様式によって行うものとする。

1 この訓令は、令達の日から施行し、令和5年4月1日以降に着手され、補助金の交付申請を行った住宅から適用する。

2 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令和6年3月29日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月3日訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令7訓令1・全改)

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「ずっと住まいるたきのうえ!」支援事業補助金に係る交付事務取扱要領

令和5年6月23日 訓令第5号

(令和7年4月1日施行)