○「ずっと住まいるたきのうえ!」支援事業要綱

令和5年6月23日

告示第43号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、滝上町の地域活性化対策の一環として、町内に一戸建ての住宅や共同住宅等を整備し居住、賃貸する者に対して、若年世帯、子育て世帯への支援等を含めた補助を行い、定住と美しい町並み、安心して暮らせる安全な住環境の形成を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 1戸建ての住宅又は共同住宅等のことをいう。

(2) 戸建新築 建築しようとする土地又は現に建築されている建物を撤去した土地に1棟の建物からなる1戸建ての住宅を建築し、自己の居住の用に供するものをいう。

(3) 借家新築 建築しようとする土地又は現に建築されている建物を撤去した土地に1棟の建物からなる1戸建ての住宅を建築し、賃貸借契約に基づき居住の用に供するもの又はその見込みのあるものをいう。ただし、各戸に玄関、便所、浴室、台所及び居住室を有しないものを除く。

(4) 共同住宅等新築 建築しようとする土地又は現に建築されている建物を撤去した土地に1棟の建物からなる建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する共同住宅又は長屋を建築し、賃貸借契約に基づき居住の用に供するもの又はその見込みのあるものをいう。ただし、各戸に玄関、便所、浴室、台所及び居住室を有しないものを除く。

(5) 取得 新築の1戸建ての建売住宅を取得することをいう。

(6) 戸建改修 使用されたことのある1戸建ての住宅を令和4年3月1日以降に所有権の移転を受けた後、住宅の用途の範囲内で改修し、自己の居住の用に供するものをいう。ただし、相当の期間居住の実態がないことが明らかな場合を除き、譲受人が譲渡人であった者、譲渡人の同居親族であった者又は譲渡人と生計を一にしていた者である場合を除く。

(7) 借家改修 使用されたことのある1戸建ての住宅を住宅の用途の範囲内で改修又は所有権の移転を受けた後、住宅の用途の範囲内で改修し、賃貸借契約に基づき居住の用に供するもの又はその見込みのあるものをいう。ただし、各戸に玄関、便所、浴室、台所及び居住室を有しないものを除く。

(8) 共同住宅等改修 使用されたことのある1棟の建物からなる建築基準法に規定する共同住宅又は長屋を住宅の用途の範囲内で改修又は所有権の移転を受けた後、住宅の用途の範囲内で改修し、賃貸借契約に基づき居住の用に供するもの又はその見込みのあるものをいう。ただし、各戸に玄関、便所、浴室、台所及び居住室を有しないものを除く。

(9) 自家改修 自己が所有している1戸建ての住宅の耐震診断又は耐震補強することをいう。

(10) 耐震診断 昭和56年5月31日以前に建築又は着工された1戸建ての住宅について木造で地上階数が3階建て以下のものを「一般財団法人日本建築防災協会2012年改定版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて行うことができる耐震診断のことをいう。

(11) 耐震補強 前号の耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であると診断された1戸建ての住宅について上部構造評点が1.0以上となる改修及び直接関連する附帯工事のことをいう。

(12) インフラ整備 自己が所有又は所有することとなる1戸建ての住宅又は共同住宅等において必要となる屋外給排水設備又は雨水排水処理整備をすることをいう。

(13) 町内SGEC業者 滝上町内に事務所を置き、総合的な建築の施工を行う請負契約に基づき住宅の施工を行う道産材のSGEC認証林産物取扱認定事業体をいう。

(14) 床面積 延床面積または建築面積のうち、どちらか大きい方のことをいう。

(15) 補助金 この要綱に基づく補助金のことをいう。

(令7告示11・一部改正)

(補助の要件)

第3条 町長は、次の各号に該当する者(以下「補助対象者」という。)に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(1) 滝上町の区域内において、戸建新築、借家新築、共同住宅等新築、取得、戸建改修、借家改修、共同住宅等改修、耐震診断、耐震補強又はインフラ整備する者

(2) 木材を使用する場合は、認証材又は道産木材等を積極的に活用する者

(3) 住宅は、自ら所有し居住する者又は所有者である貸主が賃貸借契約に基づき居住の用に供する者又はその見込みのある者

(4) 滝上町に住所若しくは事業所を有する者又は有する見込みの者

(5) 町税その他、町に対する債務の履行を遅滞していない者

(6) 当該住宅の戸建新築、借家新築、共同住宅等新築、取得、戸建改修、借家改修、共同住宅等改修、耐震診断又は耐震補強が法令に違反していないこと。

(7) 従前の要綱又はこの要綱に基づいたもの、この要綱に基づかない滝上町の補助金、助成金、保険金、補償金及び賠償金等を受けたものでないこと。ただし、特別の事情があると認められた場合又は補助対象の範囲にない部分が明確に区分できる場合についてはこの限りでない。

(8) 住宅の屋根・外壁の色は、「滝上町景観ガイドプラン」に定められた「景観形成のための色彩等ガイドライン」に基づくものであること。ただし、戸建改修、借家改修、共同住宅等改修、耐震診断又は耐震補強の場合でその屋根・外壁が補助対象の施工の範囲にない場合はこの限りでない。

(9) 戸建新築、借家新築、共同住宅等新築、取得、戸建改修、借家改修、共同住宅等改修、耐震診断又は耐震補強完了後10年間は、屋根・外壁の補助対象の施工の範囲の有無にかかわらず、建物の色彩統一事業の補助金を受けることができないものとする。

2 1棟の建物について補助対象者が複数ある場合には、前項の規定にかかわらず、当該複数の補助対象者が定めるそのうちの1人の者に対して補助金を交付するものとする。

3 借家新築、共同住宅等新築、借家改修、共同住宅等改修においては、民間賃貸住宅の市場の活性化を図る目的として、賃貸不動産情報、空き室情報及び入居者募集情報等について滝上町に情報提供し、広く公開するものであること。

(補助金の額)

第4条 前条の規定による補助金の額は、次の区分により交付することができる。ただし、戸建改修、借家改修、共同住宅等改修における加算額を含めた補助金の額は、同条に規定する補助の要件に係る工事費及び改修工事金額を上限とした住宅購入費の総額の40%を上限とし、補助金の額に1万円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。

(1) 町内SGEC業者による戸建新築、借家新築、取得、共同住宅等新築で、1棟あたりの認証材の使用割合が、構造材と下地用製材の木材積計のうち50%以上であるもの

 床面積60m2以上90m2未満の1戸建ての住宅 1棟につき200万円

 床面積90m2以上の1戸建ての住宅 1棟につき300万円

 共同住宅等新築 1棟につき300万円

(2) 前号以外の業者による戸建新築、借家新築、取得、共同住宅等新築

 床面積60m2以上90m2未満の1戸建ての住宅 1棟につき50万円

 床面積90m2以上の1戸建ての住宅 1棟につき75万円

 共同住宅等新築 1棟につき75万円

(3) 滝上町内に事務所を置く業者による戸建改修、借家改修、共同住宅等改修

 1棟につき譲受け額(改修工事金額を上限とし、登記申請手数料を除く。)と改修工事金額(消費税及び地方消費税を除く。)の合計額の1/2かつ200万円以下

(4) 前号以外の業者による戸建改修、借家改修、共同住宅等改修

 1棟につき譲受け額(改修工事金額を上限とし、登記申請手数料を除く。)と改修工事金額(消費税及び地方消費税を除く。)の合計額の1/2かつ75万円以下

(5) 自家改修

 耐震診断 1棟につき耐震診断経費(消費税及び地方消費税を除く。)の合計額かつ10万円以下

 耐震補強 1棟につき耐震補強に関連する施工の金額(消費税及び地方消費税を除く。)の合計額の1/2かつ40万円以下

(6) インフラ整備

 屋外給水設備 建物の基礎面から給水元までの経費(消費税及び地方消費税を除く)

(ア) 滝上町内に事務所を置く業者による整備 1棟につき上限150万円

(イ) 上記以外の業者による整備 1棟につき上限75万円

 屋外排水設備 建物の基礎面から放流先までの経費(消費税及び地方消費税を除く)で、浄化槽法第2条第1号(昭和58年法律第43号)に規定するものを除く。

(ア) 滝上町内に事務所を置く業者による整備 1棟につき上限70万円

(イ) 上記以外の業者による整備 1棟につき上限35万円

 雨水排水処理整備 敷地内の雨水排水処理等を改善するための経費(消費税及び地方消費税を除く)

(ア) 滝上町内に事務所を置く業者による整備 1棟につき上限70万円

(イ) 上記以外の業者による整備 1棟につき上限35万円

2 前項第1号から第4号の補助金の額は、次の区分により加算することができる。

(1) 北方型住宅加算

1戸建ての住宅又は共同住宅等の戸建新築、借家新築、共同住宅等新築、取得につき「北方型住宅基本性能確認書及びきた住まいるサポートシステム住宅履歴情報保管書」に北方型住宅水準として区分されたもの。

 北方型住宅2020 1棟につき200万円

 北方型住宅ZERO 1棟につき300万円

(2) 若者加算

戸建新築、取得又は戸建改修で申請年度において、建築主又はその配偶者が40歳未満の世帯の場合、1棟につき50万円。

(3) 子育て加算

戸建新築、取得又は戸建改修で申請時において、建築主に扶養されている高等学校卒業まで又は申請年度において18歳以下の子供(胎児で母子健康手帳の交付を受けた場合を含む)がある場合、子供1人につき50万円。

(4) 耐震診断加算

戸建改修、借家改修で1棟につき耐震診断経費(消費税及び地方消費税を除く。)の合計額かつ10万円以下。

(5) 耐震補強加算

戸建改修、借家改修で1棟につき耐震補強に関連する改修の施工の金額(消費税及び地方消費税を除く。)の合計額の1/2かつ40万円以下。

(6) 開口部の省エネ改修加算

 戸建て改修、借家改修、共同住宅改修で1棟につき、屋外開口部の窓又はドアの断熱性能を高める改修を行うもの

(ア) 滝上町内に事務所を置く業者による改修工事金額(消費税及び地方消費税を除く。)の合計額の1/2かつ100万円以下

(イ) 上記以外の業者による改修工事金額(消費税及び地方消費税を除く。)の合計額の1/2かつ50万円以下

(令7告示11・一部改正)

(建築主の協力)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「建築主」という。)は、この要綱の目的に沿うように協力するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 建築主は工事の着手前に町長に補助金の交付の申請をしなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により、申請書を受付し内容を審査した後受理を行い、予算措置後に補助の可否を決定するものとする。

(着手届)

第8条 建築主は、交付決定前に工事に着手してはならない。また、工事に着手した場合には、速やかに町長に着手の届出をしなければならない。

(中間検査申請)

第9条 建築主は、戸建新築、借家新築、共同住宅等新築において屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事が完了した場合又は戸建改修、借家改修、耐震診断又は耐震補強において主要な施工中に、町長に中間検査の申請をしなければならない。

(中間検査)

第10条 前条の規定により中間検査の申請があった場合には、町長は中間検査を行うものとする。

(施工完了検査申請)

第11条 建築主は、工事が完了した場合又は取得による引渡しを受けた場合には、町長に施工完了検査の申請をしなければならない。

(施工完了検査)

第12条 前条の規定により施工完了検査の申請があった場合には、町長は施工完了検査を行うものとする。

(完了届)

第13条 建築主は、施工完了検査後、補助の要件が全て確認できることとなった場合、町長に完了の届出をしなければならない。

(完了検査)

第14条 前条の規定により完了の届出があった場合には、町長は完了検査を行うものとする。

(取りやめ届)

第15条 建築主は工事を取りやめる場合等には、町長に取りやめ届を提出しなければならない。

(補助金の交付決定変更申請)

第16条 建築主は補助金の交付の決定を受けた後に建築主等の変更があった場合には、町長に補助金の交付決定の変更申請をしなければならない。

(補助金の交付決定変更)

第17条 町長は、前条の規定により、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助の可否を決定しなければならない。

(補助金の交付)

第18条 町長は、中間検査、施工完了検査を行い、完了検査において第3条の要件に該当し、第4条の区分に応じて、建築主が補助対象者であることが確認できた場合に、補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付は、補助対象者の指定する金融機関の当該者の口座に振り込むことにより行うものとする。

3 申請者は、前項の規定により補助金を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第19条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は目的が達成できないと認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第20条 町長は、補助を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他、目的が達成できないと認めたとき。ただし、特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(協力)

第21条 この要綱による補助金交付決定を受けた者は、次に掲げる事項については協力しなければならない。

(1) 滝上町の行う本制度の普及啓発での事例紹介

(2) 対象建築物のイニシャルコスト概要についてのヒアリング

(3) 対象建築物のエネルギー使用状況等に関するアンケート調査

(4) 取材協力

(5) 広報誌等への体験談の掲載協力

(6) その他町長が特に必要と認めること。

(その他)

第22条 この要綱に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱の告示日において、令和5年4月1日以降に着手されている住宅について補助金の交付を受けようとする者は、第6条及び第8条前段の規定にかかわらず、速やかに町長に当該補助金の交付の申請をしなければならない。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

改正文(令和6年3月29日告示第22号)

令和6年4月1日から適用する。

改正文(令和7年3月3日告示第11号)

令和7年4月1日から適用する。

「ずっと住まいるたきのうえ!」支援事業要綱

令和5年6月23日 告示第43号

(令和7年3月3日施行)