○滝上町臨時教員の採用に関する規則
令和5年1月20日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、滝上町立小中学校(以下「学校」という。)において、道費負担教員数を超えて任用する臨時教員(以下「臨時教員」という。)の職務、給与、勤務時間等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「臨時教員」とは、学校において教員の職務に従事する町会計年度任用職員をいう。
(職務)
第3条 臨時教員は、配属された学校において、校長の指示により本町における道費負担教員と同様の職務を行う。
(給与)
第4条 臨時教員の給与は、滝上町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号。以下「会計年度給与等条例」という。)及び滝上町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年規則第16号。以下「会計年度給与規則」という。)の定めるところによる。
2 給与の支給日は、会計年度給与規則の定めるところによる。
(旅費)
第5条 臨時教員が職務を行うため旅行するときは、滝上町職員等の旅費の支給に関する条例(平成13年条例第15号)の規定を準用する。
(勤務時間等)
第6条 臨時教員の勤務時間、休暇等については、本町における道費負担教員と同様とする。ただし、一任用期間における有給休暇の日数は滝上町会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第17号。以下「会計年度勤務時間等規則」という。)の定めるところによる。
(分限及び懲戒等)
第7条 臨時教員の分限及び懲戒等については、本町における道費負担教員と同様とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、臨時教諭の勤務及び服務等に関しては、会計年度勤務時間等規則及び滝上町立学校管理規則(昭和43年教委規則第3号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。