○滝上町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月25日

規則第16号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第14条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の報酬(第15条―第21条)

第4章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、滝上町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験等を有する者の号給)

第5条 経験等を有する者を採用する場合において、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

2 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(給料の支給)

第6条 給料の支給日は、翌月10日(条例別表第1に掲げる職種のフルタイム会計年度任用職員にあっては、当月21日)とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(給与の計算期間)

第7条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとする。

(通勤手当)

第8条 条例第6条において準用する給与条例第16条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第18条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第20条に規定する夜間勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第21条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第10条 条例第7条において準用する給与条例第18条第2項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第19条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成6年規則第15号)第8条に規定する勤務とする。

(休日勤務手当)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第21条第2項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第13条 条例第13条において準用する給与条例第24条から第24条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第13条の2 条例第13条の2第1項において準用する給与条例第25条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 条例第14条の規則で定める時間は、7時間45分に祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数に相当する数の合計額を乗じて得たものとする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の報酬

(時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第17条 条例第22条第1項において準用する給与条例第24条から第24条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第24条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(4) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第17条の2 条例第22条の2第1項において準用する給与条例第25条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 前条第3項の規定は、条例第22条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第25条第3項の規則で定める額について準用する。

(報酬の支給)

第18条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、翌月10日(条例別表第2に掲げる職種のパートタイム会計年度任用職員のうち英語指導助手にあっては、当月21日)とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第20条 条例第24条第1項第1号の規則で定める時間は、第13条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成6年条例第15号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出の特例)

第20条の2 条例第16条の規定に基づき算出したパートタイム会計年度任用職員の報酬の額が、北海道の地域別最低賃金(最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を下回るときは、当該パートタイム会計年度任用職員の基礎月額を当該地域別最低賃金を満たす直近上位の号給とすることができる。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和4年4月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年10月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月23日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月8日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月25日規則第11号)

この規則は、令和7年5月1日から施行する。

(令和8年3月30日規則第8号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令7規則8・令7規則11・令8規則8・一部改正)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務、選挙事務、図書貸出員、クリーンセンター管理人、医事事務、薬局助手、郷土館管理人

1

19

1

23

介護支援専門員、クリーンセンター管理、塵芥収集作業員、水道メーター検針、こども園教諭兼保育士補助員、一般事務職(滝上町の常勤職員(会計年度任用職員を除く)を中途退職した者のうち10年以上滝上町職員の経験年数を有する者)

1

69

1

77

塵芥収集作業班長

1

73

1

81

塵芥収集作業主任

1

79

1

87

クリーンセンター管理主任

2

30

2

38

調理員、フレグランスハウス職員、教育活動推進員、特別教育支援、公園清掃、学習指導員

1

22

1

30

交流プラザ管理、交流プラザ清掃

1

29

1

37

交流プラザ管理主任

1

44

1

52

こども園臨時管理人

1

36

1

44

医事事務主任

1

41

1

49

道路維持作業員

2

46

2

54

水道施設維持管理者

1

64

1

72

こども園教諭兼保育士

1

71

1

77

こども園園長

2

31

2

39

学校用務員、こども園管理人

1

27

1

35

給食センター管理A、学校管理、こども園管理、こども園業務、出納業務

1

36

1

44

文化センター管理人、運転手

1

49

1

57

まちづくり推進課業務

2

36

2

44

給食センター管理B

1

26

1

34

臨時教員

3

96

3

104

指導主事

2

31

2

39

イ 医療職給料表(二)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

栄養士

1

11

1

23

ウ 医療職給料表(三)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

国民健康保険診療所看護補助者

1

17

1

25

国民健康保険診療所看護師B

1

20

1

28

准看護師

1

26

1

34

国民健康保険診療所看護師A

1

39

1

47

正看護師

1

56

1

64

保健師

1

62

1

70

放射線技師、診療検査技師

1

146

1

154

滝上町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月25日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月25日 規則第16号
令和3年3月29日 規則第10号
令和3年4月1日 規則第18号
令和3年9月8日 規則第24号
令和4年4月22日 規則第6号
令和4年10月31日 規則第20号
令和5年3月23日 規則第13号
令和5年6月22日 規則第14号
令和5年9月8日 規則第19号
令和6年3月29日 規則第7号
令和7年3月31日 規則第8号
令和7年4月25日 規則第11号
令和8年3月30日 規則第8号