○滝上町地域生活訪問支援事業実施要綱
令和4年4月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に定める第1号事業のうち、住民等が主体となって実施する訪問型サービスB(介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針」という。)に定める訪問型サービスBをいう。)等の実施に関するもののほか、当該サービス実施に要する経費の一部として、滝上町地域生活訪問支援事業補助金(以下「補助金」という。)を町が予算の範囲内で交付することについて、滝上町補助金等交付要綱(昭和52年告示第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、要支援・要介護被保険者等の居宅において、高齢者等の住民ボランティアが住民相互の助け合いによる生活援助を行うことで、日常生活において軽度な支援を必要とする高齢者等の地域における生活を支援し、高齢者自身が支援の担い手として活動することにより地域の介護予防対策を推進することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)及び指針の例による。
(対象者)
第4条 この要綱におけるサービスを受けることができる者(以下「利用者」という。)は次のいずれかに該当し、日常生活に支障がある、または支援が必要と認められる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。)第9条第1号及び第2号に規定する者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第4条第1項に規定する者。
(3) 病中・病後・怪我などの理由により日常生活上の支援を要する者
(4) その他、特に町長が認めた者
2 前項の規定による利用者の区分により、この要綱におけるサービスを次のとおり区分する。ただし、この区分によってサービスの提供内容に区別を設けるものではない。
(1) 前項第1号に規定する者へのサービス 訪問型サービスB
(2) 前項第1号に規定する者以外の者へのサービス 地域生活訪問支援サービス
(実施主体等)
第5条 実施主体は、前条第2項に規定するサービス(以下「訪問支援サービス」という。)の提供を行う町内で法人格を有する団体とし、町長から指定を受けた団体(以下「サービス提供団体」)とする。
2 サービス提供団体の指定を受けようとする団体は、次の書類を町長に提出して申請しなければならない。
(1) 滝上町地域生活訪問支援サービス提供団体指定申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書
(3) 団体の会則
(4) 活動内容がわかる資料
(5) 活動人数がわかる書類又は名簿等
4 サービス提供団体の指定期間は3年間とし、指定期間満了後もサービス提供団体として指定を受ける場合は、第2項各号に規定する書類を再度町長に提出しなければならない。
5 指定を受けたサービス提供団体は、訪問支援サービスの提供に際しては、第17条の規定による補助金の交付決定を受けなければならない。
(サービス提供団体の責務)
第6条 サービス提供団体は、訪問支援サービスの提供に従事するボランティア(以下「従事者」という。)に対して、次の必要な措置を講じなければならない。
(1) 安全な訪問支援サービスの提供をを目的とした各種研修の受講
(2) 従事者の健康状態の管理
(3) 個人情報の適切な管理(個人情報の保護、情報セキュリティ)
2 サービス提供団体は、地域との結びつきを重視するとともに、町及び地域包括支援センター等の関係機関と連携した運営を行うものとする。
3 訪問支援サービスの提供にあたり事故等が発生した場合は、サービス提供団体の責務において適切に対応しなければならない。
(管理者の配置)
第7条 サービス提供団体は、訪問支援サービスを円滑に提供するため調整業務を行う者として、管理者を1名指名しなければならない。
(保険の加入)
第8条 サービス提供団体は、従事者及び利用者が安心かつ安全にサービスを提供又は利用できるよう、その活動に係るボランティア保険等に加入しなければならない。
(記録及び保存)
第9条 サービス提供団体は、訪問支援サービスを提供した事実に関する記録のほか、会計書類及び事故記録等を整備するもののとし、それらの記録は、事実が発生した日の属する年度が終了した日から5年間保存しなければならない。
(遵守事項)
第10条 サービス提供団体及び従事者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 従事者の衛生状態の保持及び健康状態の管理のための対策を講じること。
(2) 従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく当該事業で知り得た利用者又はその家族に関する個人情報を漏らすことがないよう必要な措置を講じること。
(3) 訪問支援サービスの提供時、利用者に事故や急変等が生じた場合、救急車の手配等、必要な緊急時対応を行うこと。
(4) 訪問支援サービスの提供時において事故が発生した場合、次の対応をとること。
ア 利用者の家族や地域包括支援センター等に連絡し、その指示に従うこと。
イ 事故の状況及び対応について記録すること。
ウ 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を行うこと。
(評価)
第11条 サービス提供団体は、提供する訪問支援サービスに関する評価を定期的に実施し、必要に応じて内容等の改善に努めなければならない。
(訪問支援サービスの内容)
第12条 訪問支援サービスの内容は、次に掲げる利用者の居宅において行う日常生活上の困りごとに対する支援とし、サービス提供団体ごとに定める。
(1) 掃除(窓ふき、換気扇掃除等を含む)
(2) 洗濯
(3) 調理
(4) 衣類の整理(タンス整理)
(5) ゴミ(粗大ゴミを含む)の整理及び分別
(6) 買い物(嗜好品以外の日常生活上必要な物)
(7) 日常生活に必要な屋内外の軽作業(電球交換、除草、窓の冬囲い、家庭菜園の軽作業等)
(8) 散歩の付き添い
(9) ペットの散歩
(10) 各種申請等の手続き支援
(11) 支払い代行
(12) 話し相手
(13) 趣味の相手
(14) スマートフォンや携帯電話の操作支援
(15) 前各号に定めるもののほか、この要綱の趣旨に適したものとして、町長が必要と認めたもの
(利用制限等)
第13条 前条に定める訪問支援サービスの利用については、原則として利用1回当たり従事者1名かつ利用時間は60分以内とし、提供時間の延長はできないものとする。ただし、利用内容により町長が認める場合は、1回の利用において最大2名までの従事者に依頼することができる。
2 同一利用者が訪問支援サービスを利用できる回数は、原則として週2回までとする。
(利用料)
第14条 訪問支援サービスの提供に伴い利用者が負担する利用料については、1回あたり300円とする。ただし、従事者2名によりサービスを利用した場合は1回あたり600円とする。
(1) サービス提供団体が行う他の同種の活動に対し、国や地方公共団体から補助、助成等の財政的援助を受けている場合
(2) サービス提供団体が直接サービスを提供していない場合
(3) その他、法令等に反するなど、その活動が適当でないと認められる場合
(補助金の申請)
第16条 前条の補助金の交付を受けようとするサービス提供団体は、訪問支援サービスの提供実績に基づき、町長に次に掲げる書類を提出して申請しなければならない。
(1) 滝上町地域生活訪問支援事業補助金交付申請書(様式第3号)
(2) 訪問支援サービスの提供実績が分かる資料
2 町長は、前項の規定による補助金の交付を決定したときは、交付申請団体へ速やかに補助金を交付するものとする。
2 町長は、前項の申請に係る事業計画の変更内容により、その合理的な理由が認められるときは補助金の交付決定の取消し又は変更をすることができる。
(交付決定の取り消し)
第19条 町長は、補助金交付決定を受けたサービス提供団体が次のいずれかに該当したとき、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令等に違反したとき。
(補助金の返還)
第20条 補助金交付決定を受けたサービス提供団体は、補助金の交付決定の取り消し又は変更があった場合、既に補助金が交付されているときは町長の指示するところにより、その額を返還しなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第15条関係)
サービス種別 | 補助対象経費 | 補助金額(円) |
訪問型サービスB | 利用調整を行う担当者の人件費並びにサービス調整に係る通信費、需用費、保険料等 | 訪問支援サービス1回につき3,200円以内 ただし、従事者2名で訪問支援サービスを提供した場合は3,400円以内 |
地域生活訪問支援サービス |




