○滝上町補助金等交付要綱
昭和52年4月1日
告示第9号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は滝上町が行なう補助金、又は助成金(以下「補助金等」という。)に関し、別に定めのあるものを除くほか、補助金等を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 補助金等は、町長が公益上必要があると認める事務、又は事業を行なう者に対し別に定める基準により予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第4条 町長は前条の申請書によりこれを審査し、補助金等の交付を決定したときは、申請者に対し決定通知書を交付する。
(概算交付)
第5条 補助金等の交付決定を受けた者が補助金等の概算交付を受けようとするときは、補助金等概算交付申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は補助金等の概算交付を決定したときは、速やかに当該補助金等を申請者に交付する。
(計画の変更)
第6条 補助金等の交付の決定を受けた者は、その事務、又は事業(以下「補助事業等」という。)の一部又は全部を変更しようとするときは、補助事業等変更申請書(第4号様式)を町長に提出し承認を受けなければならない。
(令8告示26・一部改正)
(実績報告)
第7条 補助事業等が完了したときは、遅滞なく補助事業等実績報告書(第5号様式)を提出しなければならない。
(令8告示26・一部改正)
2 町長は、前項の補助金等の額を確定したときは、速やかに当該補助金等を申請者に交付するものとする。
(交付決定の取消)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定を受けた者が、その補助事業等の内容又は町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金等の返還)
第10条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第11条 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(立入検査等)
第12条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業等に関する報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類、その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
附則
この要綱は、昭和52年4月1日から実施する。
改正文(令和6年3月29日告示第31号)抄
令和6年4月1日から適用する。
様式 略