○滝上町立学校体育文化活動費に対する補助金交付要綱

平成20年7月24日

教委告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、滝上町立学校において教育課程外の学校内活動として行う体育及び文化活動に関わり、児童生徒が各種大会等に参加する場合の経費を補助することに関して必要な事項を定める。

(補助対象範囲)

第2条 各種大会等の補助対象範囲は次のとおりとする。

(1) 小学校関係機関又は関連団体が主催、又は共催等をする大会

(2) 北海道中学校体育連盟及び北海道中学校文化連盟が主催、又は出場を認めた大会

(3) 前2号の大会に準ずる大会で教育長が認めたもの

(補助対象人員)

第3条 前条に規定する大会等に参加する場合の補助対象となる児童生徒及び教職員等の人員は次のとおりとする。

(1) 児童生徒は、大会規定に定める登録選手の範囲内の人員とする。ただし、全国大会に出場するなど教育長が認める場合は、この限りでない。

(2) 引率教職員数は、2人以内とする。ただし、正当な理由により引率に不足が生じる場合は、教育長が認めた場合に限り増員することができるものとする。

(3) 外部指導者は、1人とする。ただし、日常的に実技指導にあたっているものに限る。

(4) 大会規定に人員の定めがない場合は、教育長と当該学校長が協議し決定する。

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。

(補助金の申請・決定・交付等)

第5条 補助金の交付の申請・決定・交付等については、滝上町補助金等交付要綱(昭和52年滝上町告示第9号)を準用する。

(委任)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年7月30日教委告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費区分

補助額

摘要

交通費

実費

① 公共交通機関(JR・バス・航空機等)を利用する場合は、大会開催地までの最短距離の運賃及び特急(急行)料金(片道100km以上の場合のみ)実費とし、各種割引料金の適用を受けられる場合は、その料金とする。

② 町有バス及び町の公用車を利用する場合は、いかなる交通費も支給しない。

③ 引率教職員の自家用車(「滝上町立学校職員の自家用車の公用使用等の承認に関する規則」に合致するもの)を使用する場合及び外部指導者が自家用車を使用する場合については、目的地までの最短距離に、滝上町職員等の旅費の支給に関する規則第9条の規定によるキロメートル当たりの単価を乗じた金額を支給する。

④ 監督会議については、大会当日前に開催されるもので、大会に参加する上で出席することが必要であると認められる場合に支給する。

⑤ 貸切バスを利用することが経済的、合理的であると認められる場合は、その借上料とする。

宿泊費

1泊10,700円(道外は13,910円)を上限とする。ただし、開催地に上限額以下の宿泊施設がないと認められる場合は実費とする。

① 大会に出場するために宿泊が必要と認められる場合に限り宿泊費を支給する。

② 2食(夕食・朝食)分を含むものとし、1泊10,700円(道外は13,910円)を超えない場合、又は、10,700円(道外は13,910円)以下の宿泊施設がない場合は実費とする。

昼食代

1食1,100円を上限とする。

① 昼食代は、原則、宿泊を伴う場合に、1食1,100円を限度として実費を支給する。

参加料

実費

① 大会要綱等に規定する額を支給する。

諸経費

実費

① 楽器運搬費等、教育長が必要経費と認めたものに限る。

滝上町立学校体育文化活動費に対する補助金交付要綱

平成20年7月24日 教育委員会告示第12号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年7月24日 教育委員会告示第12号
令和3年7月30日 教育委員会告示第12号