○滝上町頭の検診実施要綱
令和3年3月30日
告示第26号
(目的)
第1条 この事業は、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成30年法律第105号)第12条に基づく循環器病の予防等の推進のために必要な施策として滝上町(以下「町」という。)が実施する頭の検診(以下「検診」という。)により、町民の脳卒中の早期発見と早期治療を図り、健康寿命の延伸及び医療並びに介護に係る負担の軽減に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 検診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に定める要件を全て満たす者とする。
(1) 検診の実施年度末までに、30歳以上の年齢に達する者
(2) 検診の受診日において町の住民基本台帳に記録されている者
(3) 町から滝上町頭の検診受診票(以下「受診票」という。)の交付を受けた者
(実施方法)
第3条 検診は、次の各号に定める方法で行うものとする。
(1) 対象者が医療機関に検診の申込みを行い、医療機関が指定する日程において医療機関を会場として行う方法(以下、「個別検診」という。)
(2) 対象者が町に検診の申込みを行い、町が指定する日程及び会場において検診を行う方法(以下、「集団検診」という。)
(実施医療機関)
第4条 検診の実施医療機関は町が業務委託契約を締結した医療機関(以下「医療機関」という。)とする。
2 医療機関は、前条に定めるいずれかの方法により、検診を行うものとする。
(検診項目)
第5条 医療機関は、問診及び磁気共鳴画像検査並びにその他必要な方法において検診を実施し、その結果を判定するものとする。
(受診票の交付及び受診)
第6条 受診を希望する者は、町が指定する期間内に町へ申込みをし、受診票(様式第1号)の交付を受けるものとする。
2 町は、予算の範囲内において、受診を希望する者に対し、受診票を交付するものとする。
3 受診票の交付を受けた者は、検診を受診するに当たり、医療機関に受診票を提出するものとする。
4 医療機関は、検診を行うに当たっては医療保険証等により本人確認を行うものとする。
5 医療機関は、検診の終了後、その結果を町に報告しなければならない。
(結果の通知)
第7条 町は、医療機関から検診結果の報告を受けたときは、速やかに受診者に通知するものとする。
(検診期間)
第8条 検診の実施期間は、個別検診は毎年6月1日から翌年の3月31日までの医療機関の診療日とし、集団検診は町が指定する日とする。
(実施回数)
第9条 検診の回数は年度において1人につき1回までとする。
(費用負担等)
第10条 検診に係る委託料は、別途委託契約により定めるものとする。
2 受診者は、滝上町特定健康診査等の費用徴収に関する規則(平成17年規則第11号)の定めるところにより、費用の一部を町に納付しなければならない。ただし、個別検診を受診したときは、費用の一部を医療機関に支払うものとする。
(請求及び支払)
第11条 医療機関は、検診の終了後、請求書に必要事項を記載した受診票を添えて、町に委託料を請求するものとする。
2 町は、適正な請求書を受理した日から30日以内に医療機関に委託料を支払うものとする。
(記録の整備)
第12条 町は、受診者の氏名、年齢、住所、検診の結果区分等を記録し、5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和3年4月1日から施行する。
