○滝上町特定健康診査等の費用徴収に関する規則
平成17年5月12日
規則第11号
注 令和6年8月から改正経過を注記した。
保健事業等の費用徴収に関する規則(平成5年規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、町が実施する特定健康診査等の費用の徴収基準を定めることを目的とする。
(特定健康診査等)
第2条 前条に規定する特定健康診査等は、次に掲げるものとする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に基づく特定健康診査
(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第125条の2に規定する後期高齢者医療広域連合から委託を受けた場合における同条に基づく健康診査
(4) 町が保健事業として実施する健康診査
(令6規則16・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、町長が認める場合については対象者以外の者も受診することができる。ただし、この場合は費用の全部を徴収するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月12日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第5号)
この規則は、平成23年3月31日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第13号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月6日規則第16号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第3条第1項)
(令6規則16・全改)
高齢者の医療の確保に関する法律第20条に基づく特定健康診査 | 特定健康診査 | 850円 | 40歳以上の国民健康保険被保険者 | |
健康増進法第19条の2に基づく健康増進事業 | 骨粗しょう症検診 | 600円 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性 | |
健康診査 | 850円 | |||
胃がん検診 | 1,700円 | 40歳以上の者 | ||
肺がん検診 | X線読影検査 | 700円 | 40歳以上の者 | |
喀痰検査 | 1,000円 | X線読影検査と同時実施を希望する者 | ||
子宮がん検診 | 頸部検査 | 2,000円 | 20歳以上の女性で2年に1回 | |
乳がん検診 | マンモグラフィー検査 | 1,500円 | 30歳以上の女性で2年に1回 | |
大腸がん検診 | 700円 | 40歳以上の者 | ||
歯科健康診査 | 500円 | 40歳、50歳、60歳、70歳の者 | ||
高齢者の医療の確保に関する法律第125条の2に基づく健康診査 | 健康診査 | 850円 | 後期高齢者医療被保険者 | |
町が保健事業として実施する健康診査 | 前立腺がん検診 | 700円 | 40歳以上の男性 | |
頭の検診 | 集団検診1,500円 | 30歳以上の者 | ||
個別検診3,660円 | ||||
備考 健康増進法第19条の2に基づく健康増進事業であって、対象者が生活保護世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者である場合における費用の徴収額は、この表の規定にかかわらず、0円とする。