○滝上町特定教育・保育施設に係る広域利用実施要綱
令和3年3月29日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第56条の6第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第3条第1項第2号の規定に基づき、滝上町に居住する保育を必要とする児童(法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに限る。以下同じ。)が、滝上町以外の市町村に所在する認定こども園及び保育所(以下「認定こども園等」という。)を利用するとき(以下「所管区域外利用」という。)又は、他市町村に居住する保育を必要とする児童が滝上町内の認定こども園等を利用するとき(以下「所管区域内利用」という。)の利用調整に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 広域利用とは、前条に規定する所管区域外利用又は所管区域内利用のことをいう。
(実施基準)
第3条 広域利用の実施基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所管区域外利用の実施基準は、次のすべてに該当するものとする。
ア 子ども・子育て支援法第20条第3項の規定による認定(以下「教育・保育認定」という。)を受けていること。
イ 認定こども園等の所在する市町村と協議を行い承諾されたとき。
(2) 所管区域内利用の実施基準は、次のすべてに該当するものとする。
ア 教育・保育認定を受けていること。
イ 滝上町内の認定こども園等において、児童を受け入れるための条件(面積、職員配置等)が整っているとき。
(利用期間)
第4条 広域利用の利用期間は、所管区域外利用の場合は、受入先市町村長との協議により決めるものとし、所管区域内利用の場合は、1年以内で町長が必要と認める期間とする。
(所管区域外利用の手続き)
第5条 所管区域外利用を希望する保護者は、滝上町保育の必要性の認定基準に関する規則(令和3年規則第3号)第6条に規定する手続きをしなければならない。
4 町長は、区域外利用の可否について、保護者に通知するものとする。
5 受入先認定こども園等が私立保育所である場合には、当該保育所の設置者と委託契約書(別記第3号様式)により委託契約を締結するものとする。
(所管区域外利用の取り止め)
第7条 所管区域外利用をしている児童が退所する場合においては、退所届出書(別記第5号様式)により届出をしなければならない。
(所管区域外利用に係る利用者負担額)
第8条 所管区域外利用に係る利用者負担額については、滝上町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例(平成27年条例第1号)に定める利用者負担額によるものとする。
2 所管区域外利用に伴う利用者負担額については、教育・保育を受けた認定こども園等に教育・保育認定を受けた児童の保護者が直接支払うものとする。ただし、私立保育所を利用した場合には、滝上町へ支払うものとする。
(所管区域内利用に係る利用者負担額)
第9条 所管区域内利用に係る利用者負担額については、児童の居住する市町村が定める利用者負担額によるものとする。
2 所管区域内利用に伴う利用者負担額については、教育・保育を受けた認定こども園等に教育・保育認定を受けた児童の保護者が直接支払うものとする。
(運営費及び支払方法)
第10条 広域利用に係る運営費は、国の定める公定価格に基づき算定した額とする。
2 所管区域外利用に係る運営費の支払方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定教育・保育を提供した認定こども園等が利用期間に応じて国の定める公定価格により算出した額から、保護者が直接支払った利用者負担額を差し引いた額を、当該認定こども園等の請求に基づき支払うものとする。
(2) 私立保育所を利用した場合は、前号の規定にかかわらず、当該保育所からの請求に基づき、支払うものとする。
3 所管区域内利用に係る運営費の支払方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定教育・保育を提供した認定こども園等が利用期間に応じて国の定める公定価格により算出した額から、保護者が直接支払った利用者負担額を差し引いた額を、当該認定こども園等の請求に基づき支払うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、広域利用について必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和3年4月1日から施行する
改正文(令和5年6月23日告示第42号)抄
令和5年6月23日から施行する。






